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カテゴリー 不動産登記法

地役権の申請情報と添付情報その2

 前回の続きです

 地役権の変更登記とは例えば設定の目的や範囲とかを変えちゃおうという登記です。前の登記内容よサラバ(。TωT)ノ

 この変更登記をする時に申請情報として「要役地の表示」を提供する必要かがあるのかなと思いきやいらないんですね。

 文章だと分かりづらいんで具体的に申請情報を書いてみます
(((o ・`∀・´)ノ

  • 登記の目的 地役権設定
  • 原因 平成21年9月10日設定
  • 目的 通行
  • 範囲 西側3平方メートル
  • 権利者 みかんくん
  • 義務者 りんごくん
  • 添付書面 なんたらかんたら
  • 平成21年9月10日申請
  • 登録免許税 金1500円
  • 不動産の表示
  • 承役地
  • 所在 津軽市一丁目
    地番 20番
    地目 宅地
    地積 10平方メートル
  • 要役地
  • 所在 愛媛市一丁目
    地番 30番
    地目 宅地
    地積 20平方メートル

 
 これは地役権の変更登記ではなくて、設定する段階の登記申請書です。

 赤字のところが「要役地の表示」ですが、この部分を変更登記のときは書かなくていいんです。

 なぜかというとこれは最初の設定登記のときに法務局に申告しています(上記の申請書に要役地として書いている)

 だから要役地がどこかというのは法務局の人はばっちり知ってます(というより要役地は登記事項になるので法務局の人に限らず承役地の登記簿見りゃだれでも要役地の所在等はわかりますが)

 法務局目線からすれば、最初の設定登記の際に要役地の所在とか教えてくれたじゃん。だから変更登記とかするからってまた要役地のこといろいろ教えてくれなくてもいいよって事です

 まーそりゃそうですよね。

 ところでなんで女性は君の事がスキっだ!!ってはっきりいったのに付き合ってからも毎日その言葉を要求するんでしょうか。

 一度言ったらわかるような気もするんですが、不思議なもんです。

 さて話を戻します。

 今までの話は申請書に何を書くかという事ですが、こんどは何を添付するかの話。

 要役地が他の登記所の管轄に属するときは「要役地の登記事項証明書」を添付する必要があります。


 なぬ!?


 最初の設定登記の際に「要役地の表示」を申請書に書いたから変更登記の際は書かなくてもいい。

 これとパラレルに考えれば「要役地の登記事項証明書」も最初の設定登記の際に添付するので変更登記のときはいらないように思うんですが。。

 これは地役権者の氏名や住所が地役権の登記事項とされていないことに起因しています。

 地役権は土地の便益のために設定されるものです。

 そのためどこの不動産が要役地になるのかがわかれば十分で地役権者が誰かということまではあえて公示する必要はないと考えてるんですね。

 しかし目的を変えたり承役地の範囲を変更したりできるのは地役権者です。

 でも上記のように地役権者は登記事項じゃないので現在の地役権者がだれかなんて法務局は知らないわけです。

 この方法を調べる方法はひとつ。「要役地の登記事項証明書」を見るという事です。

 もし要役地の所有権者が例えばみかんくん(要役地の旧所有者)からメロンちゃんに移っていたような場合はそれにつられて地役権者も現在メロンちゃんになっているわけです。

 にも関わらずもともと地役権者だったという事で勝手に地役権の変更登記をみかんくんが申請しないとも限りません。

 というような問題があるので、地役権者の申請適格を証明するために「要役地の登記事項証明書」は変更登記を申請するならその都度添付が必要になるわけです。

 これが「要役地の表示」が最初の申請の際に書けばいいのと異なる点ですね。

 「要役地の表示」を書くかということと「要役地の登記事項証明書」を添付するかって話はなんか似たようなことでこんがらがるんですけど、こういうイメージで覚えれば忘れにくくなるんでぜひ参考にしてください(ノ´∀`*)

 ではでは急に朝晩涼しくなってきたんで皆さん体調管理には気をつけてくださいね(´∀`∩)