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カテゴリー 勉強の方法論

民法の体系を理解する その2

 狂おしいほど欲するもの~~

 足もとがふらつくほど飲んだ次の日のカップラーメン~~

 さて、また新しい1週間が始まりましたね。今週も張り切っていきましょ~(・∀・)ノ

 この前のパンデクテン方式の話の続きいきたいと思います。

 まずは民法の目次の一部です(^^*)

         第三編 債権

     第一章 総則

      第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条) 

      第五節 債権の消滅

       第一款 弁済

     第二章 契約

      第一節 総則
      
       第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)

       第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条)

       第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条)

     第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条)

     第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条)

     第五章 不法行為(第七百九条―第七百二十四条)

 第三編である「債権」の細かい内訳です(;´Д`)

 編→章→節→款という順番になっています。

 2章から4章に契約、事務管理、不当利得、不法行為と4つあります。

 実はこれは債権が発生する原因となる事実なんですね。

 例えば売買契約を締結すると買主は目的物引渡請求権という債権を取得します。また売主は売主で代金支払請求権という債権を取得しています。

 これと同じように事務管理も例えば台風で屋根が吹っ飛びそうなのを修繕すると有益費償還請求権といった債権が発生するわけです。不当利得や不法行為も同様になんらかの債権が発生します。

 そして原因はまちまちながら発生した債権に共通の性質がある部分を第1章で「総則」としてくくりあげているわけです

 例えば総則の第四節には「債権の譲渡」の節があります。

 不法行為により発生する損害賠償請求権であろうと契約により生じる売買代金支払請求権であろうと特別な事情がない限り債権というのは譲渡できる性質があるわけです。

 このように個別の規定群の中で共通的性質のあるものはくくりあげて上位にもってくるのがパンデクテン方式の特徴です。

 これに対して例えば536条をみてください。

 危険負担の規定です。このような規定は契約のように当事者が両方相手方に対価的関係にある債権を有する場合に問題になるわけです。一方の債権が倒れたらもう一方の債権をどうするかといった具合で。

 不法行為や不当利得のように一方的に債権が発生するような事実の場合には危険負担を問題にする必要がありません。

 だから危険負担は全ての債権の共通項である第1章の「総則」に規定するのではなく、個別の債権発生原因に特殊な性質として「第二章契約」の中に規定されているわけです。533条の同時履行の抗弁権も同じような趣旨です。

 このように条文の位置というのは無作為に並んでるのはなく体系的に配列されています。

 最初はなかなかそこまで意識しながら条文を引くという事はできないかもしれませんが、今自分が民法展のどのような位置づけの条文を読んでいるのか常に意識するようにしてみてください。

 そうすると少しずつですが、条文を自在に扱って具体的な問題処理が出来るようになってくると思います(^^*)