おっつ( *゜▽゜)/°
今日はご存じの方も多いと思いますが、会社法施行規則と計算規則が改正されたのでその紹介をしたいと思います。
具体的な新旧条文比較表は以下の法務省のページを参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji179.html
いろいろ改正されているようですが、今年の試験との関係でいえば以下の3点くらいを覚えておけば十分ではないでしょうか。
あまりやりすぎるときりがないですからね。
種類株式を初めて発行するまでは株式の内容に関しては定款で要綱だけを定めておけばOKです(会社法108条3項)
まだ実際に発行するかどうかわからんわけだし、定款変更の段階では細かいとこまで決めなくてもいいじゃんということです。
しかし、株式の内容の中でもここだけは譲れないという部分があります。
その部分に関しては要綱というはしょり戦法ではだめで具体的内容まできっちり定款で定めておく必要があるということですね( ^o^)ノ
では、そのはしょれない事項とは何か、それが会社法施行規則20条で列挙されています。
今回の改正はこのはしょれない事項というのが2つ増えたんですね。
会社法108条には9つの種類株式があります。
しかし、なぜかそのうち譲渡制限株式と、選任条項付株式に関してははしょれない核となる事項が施行規則20条にあがっていなかったんです。
今回はそれら2つの種類株式もはしょれない事項が実はあるんだということで条文上、追加されたわけですね。
(* ̄ ̄)/(--; ←譲渡制限株式と選任条項付株式さん
ゴメンナ別に無視してたわけじゃないんだよヨシヨシ
ところで、規則20条ってなんかどえらいややこしい書き方してますよね( ̄△ ̄;)
当該各号に定める「事項以外の事項」とする。
とか
どっちやねん
結局20条に列挙されているものが、要綱ではだめできっちり定款で定めないといけない事項なんですが。
条文読んでるとき、ちょっと遠くへいってしまうことがあります。
もうちょいやんわりした書き方ないものですかね。
たとえば
「以下にアップしたものはガチ重要なので、きっちり具体的なとこまで定款で決めてね☆」
とか。
それくらいのウイットがあれば法律の勉強も面白くなると思うんですが。。。
冗談はさておき長くなってきたんで、他の改正部分は次回にでも回しますね~
ではでは週末も勉強がんばりましょ~( *゜▽゜)/°
つづく