PART1の続きです。
従来の「登記済証」と今回導入された「登記識別情報」の根本的な違いってなんだかわかりますか?
それは「登記済証」が紙自体に価値があるのに対して、「登記識別情報」は情報に価値があるという点です。
例えば、登記済証をなくしたがちゃんとコピーをとっていた。当該コピーを使って、登記の申請ができるか?
×です。
コピーはコピーであり、登記済証そのものではありません。
これに対して「登記識別情報」はコピーだってなんだっていいんです。
「パスワードさえ覚えとけば」
ちょっと戻って前回(PART1)の登記識別情報の見本を見ていただきたいんですが、下の方に12桁のパスワードがあります。
実はこの情報が重要なのであり、登記識別情報が記載されている紙自体は何らの価値もありません。(-∀-○)
紙自体に価値がないというのはどういうことか?
例えば、次回更に所有権を移転するとかの登記識別情報が必要な登記を申請するとします。
その際は単に登記識別情報のコピーを添付すればいいんです。
もっといえば、上記の12桁のパスワードがわかるものだったら、申請人がちょっとしたメモ用紙に12桁の番号かいて
「これ登記識別情報だかんね(丿>ロ<)丿」
ってそのメモ用紙を法務局に提出しちゃってもいいんです(他の人に見られないように封筒に入れて封をする必要はありますが)
なんかスキな子にこっそり連絡先書いた紙わたすみたいな感じですね(笑)
登記識別情報は上記のとおり情報が重要なので、記載されているパスワードには最初目隠しのシールが貼られています。
で、このシールを剥がしてパスワードの内容を把握し、登記の申請をするわけです。
このシールは剥がすと再度貼り直してもいったん剥がした事がわかるようになっています。だから自分で剥がした記憶がないのに、剥がした痕跡があれば、他人に情報を盗み見られた危険性があるという事になります( ̄□ ̄|||)
情報というのはある意味こわいです。登記識別情報を人に貸さなくても記憶力のいい人にちょっと見せればそのスキに12桁の暗号を記憶される可能性だってあるわけです。
そうなれば上記の登記手続きの構造からいっても登記識別情報が盗まれたのと同じです。そういう場合は失効申出という制度があるので、登記識別情報の効力を失わせた方が無難でしょう。
そうすれば当該パスワードを使って登記の申請をする事が出来なくなります。
登記識別情報は身近な例でというと銀行のパスワードなんかと一緒ですかね。こういった情報も他人に知られた場合、悪用されないようにバスワードの番号自体をかえちゃいますからねφ(°-°=) カキカキ
ただ登記識別情報の特徴的なところはあとでパスワードの番号をかえるということは出来ない点です。知られてしまったらやはり失効の申出をした方が無難です。
仮に失効しても資格者代理人の制度なんかを使えば次回の登記自体はできますからね。
もっとも登記識別情報を利用する場合に比べて、余計な費用や時間がかかるので、その点が失効させることのデメリットです。
登記識別情報の具体的イメトレはこんな感じです!φ(。。;)ナガイネ・・・。