皆さまおひさしぶりです(^^*)
行政書士や司法書士の仕事をしているとはっきり人に自慢できる技が身につくようになります。それは
ハンコをきれい
に押せるよう
になること
そんなの簡単じゃんと思うかもしれませんが、けっこう魂こめて押さないと印影のどっかが欠けてたりするんですよね(汗)
一応実印で押す書類とかは印鑑証明書の印影と一致してないと理論的には申請却下もありえるため、ハンコを押すときはけっこう気を使います。
だから、お客さんが書類にハンコを押そうとするときも、心配性な僕は差し支えなければ面倒ですし僕が押しますよ!といって代わりに押しちゃいます。
ところで話はかわるんですが司法書士法の22条2項本文のかっこ書きの部分をどのように解釈するのか非常にわかりづらいので今日はこの部分をテーマにしてみたいと思います。
ここの読み方ってすごい悩んじゃいませんか?
(自分だけかな(;´д`)ゞ)
第4号及び第5号(第4号に関する部分に限る。)って!
4号と5号あげて、4号だけに限るなら、最初から4号だけ書いときゃいいじゃんって読めちゃうんです。要するに4号の業務だけやってはいけないんでしょと。
自分はこの条文をずっとこのように解釈していたんですが、実は違います。
5号は3条1項にあるんですが、「相談業務」です。
この相談には「登記書類の作成」の相談もあれば、訴状等の「裁判書類の作成」の相談も考えられます。
なぜなら3条1項で、5号は「前各号の事務について相談に応じること」としており、相談を業とできるのは1号から4号までの業務のすべてだからです。
そして22条1項はその数ある5号の「相談業務」のうちでも4号にかかる部分、つまり「裁判書類作成関係業務」に関する「相談」だけを受けれないようにするという意味です。
それを条文で表現すると第4号及び第5号(第4号に関する部分に限る。)というなんともわかりにくい条文の書き方になるわけです。
例えばすでに一方当事者から裁判関係の事件を受けていても、その相手方の登記の相談とかは応じれるわけです。
条文は本当に読みこなすのに苦労しますよね(@^_^)ゞ ではでは今週も張り切っていきましょ~(((o .`∀.´)ノ