皆さまこんにちはです(^^*)
明日から司法書士の研修です。土日が当分研修なので休みなしの日々が続きそうです(;° ロ°) しっかり睡眠だけはとって次の日に疲れを残さないようにせねば。もういい年なんで(+_+。)
さて前回の続きですv(^o^ )
1日の勉強の目安として今日は何ページ読むというのを目標に設定する場合があります。これはこれでページ数を意識するようになるのでとにかく集中して勉強できるというメリットはあります。
しかし以下のようなデメリットもあるので注意が必要です。
例えば教科書を読み進めていくうちに募集株式の検査役の選任時期に関する文章が出てきたとします。
この検査役の選任しなければいけない時期というのは「募集事項の決定の後遅滞なく」です(会207条1項)
なんのことはないです。条文そのままです。
次に教科書を読み進めていって新株予約権の章に入りしました。そうすると同じような論点がでてきます。
新株予約権で現物出資をした場合、その検査役の選任の時期はいつか。
これは新株予約権が行使され、実際に現物の給付があった後に検査役選任の申し立てをすればいいとされています(284条1項)
この時、本を単に読み進めていってるだけでは「なんか同じような規定が前にも出てきたような。。まいっか。」で終わりです。
確かに募集株式のところで同じ論点が出てきています。
でもこの検査役の選任時期の結論って募集株式の原則論とはちょっと違うんですよね。
募集株式の原則論をパラレルに新株予約権にもあてはめると新株予約権の募集事項を決定(238条)したら遅滞なく検査役を選任しなければならないという事になります。
しかし実際は募集事項決定時のさらにあと、具体的には新株予約権を行使するまでは検査役を選任しなくていいんです。
これはまだ募集事項を決定した段階では新株予約権を行使までするかどうか不確定なところ、そのような段階で検査役の選任をしないといけないというのは会社にとって酷だからです(時間もお金もかかる)
でもこういう違いというのは2つの条文を意識的に比較することでわかることです。
もし比較せずに漫然と教科書を繰り返し読んでもなんか同じような規定があったなーと思うだけでいつまでたっても違いを覚えることはありません。
そしてこういう似たような規定でちょっとした違いのある論点というのは択一でよく聞かれますが、このちょいミスが積み重なると合格点をとるのは難しいです。
同じような規定が多いとどうしてもどっちがどっちだったかなあと現場で悩んじゃいますからね( ̄△ ̄;)
勉強を始めて間もないころはとりあえず全体像をつかむためにもある程度ページを追っかけて一通り教科書をまわすのも重要です。
しかしある程度勉強が進んできたら比較の視点を持つためにもページ数を気にせず比較を重視する勉強方法に切り替えた方がいいと思います。
急がば回れデスね(^▽^)V
ではでは皆さんよい週末を~週末も勉強がんばっていきましょ~o(^^o)(o^^)o