目次

カレンダー
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページ法律の具体的イメトレ民法 > 3ヶ月経過後の相続放棄

カテゴリー 民法

3ヶ月経過後の相続放棄

ふーやっとこさ週末ですね~(゚▽゚*)♪

今日は司法書士さんのHPをちょこちょこ見てたんですがその中でとある判例があがってたので紹介したいと思いますφ( ̄∇ ̄o)ゞ

  • 昭和59年4月27日最高裁判決
  • 熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である

というやつです。

 ご存知の方も多いと思いますが、相続放棄が出来る3ヶ月の起算点を大分先にずらしちゃおうという大胆不敵なものです
)))))))))))( ̄ー ̄;)/ワープ。。

 なんでこんな事が問題なったかというと、例えばお父さんが亡くなって自分が相続人になったことを知ったとします。

 本来その時から3ヶ月の期間がスタートするんですが、そのような解釈が相続人に酷な場合があるんですよね。

 例えばお父さんがとある借金の保証人になってたけど、それを息子が知らんかった場合とかです。

 特に借金もないと思って相続の放棄をせずに何年も放置してたけど、ある日いきなり債権者から

「オラーおめえのオヤジが保証人になって金貸してたやつがトンズラしたじぇねーか(#・∀・)

かわりに


「オメーが払え☆」

とくるわけですよ。

怖いですね~恐ろしいですね~(^∇^;)

 まーしかし保証債務も主債務と同様、相続の対象になります。相続の放棄をしなかった以上、この債権者の主張は正しいわけです。

 しかし、息子さんとしては寝耳に水ですよね。

 そこでこの判例なわけです。

 相続財産を知らないことにそれなりの理由(そこそこちゃんと財産の有無を調査をしたとか)がある場合はお父さんが亡くなったときではなく、借金の存在が判明した時から3ヶ月以内に相続放棄をすればいいと。

 なんでこんな判例あげたかというこの3ヶ月後に相続放棄をするケースを売りにしている司法書士さんがネットを見ると結構いらっしゃるんですよね(* ̄▽ ̄)ノ

 確かに相続放棄なんて簡単な書類なので、3ヶ月以内なら自分で申請しちゃう人がほとんどなんでしょうね。

 でも3ヶ月経過してると、借金の取立てくらうわ、そんな救済措置の判例知らんわでお金払ってでも専門家に頼もうと考えるんじゃないかと思います。

 ある程度勉強した人なら誰でも知ってる何気ない判例なんですが、それが商売のタネになったりするから面白いもんです。

 憶測ですが、これを売りにしているHPがけっこうあるという事は3ヶ月経過後の相続放棄もみとめられるケースが多々あるということなんですかね。

 自分も商売やってて思うんですが、なかなか人と同じことをやっても利益を出すのは難しい( ´△`)

 あれこれ頭ひねって、お客さんの抱えている様々な潜在的ニーズというのを掘り起こせるようにならなきゃなーと思ったしだいです(∀`*ゞ)

 ではでは皆さんよい週末を~ (*^ー^)ノ