ふーなんか昨日から雨が多いなーと思ったら台風が近づいてるみたいですね。今日はまっすぐ家に帰らねば(´Д`) ハゥー
前回のつづきです!
もう一度4つの事例をアップしますねφ(°-°=)カキカキ
- 事例1
- 1、甲が乙に融資。とりあえず、乙の不動産に抵当権の仮登記を設定登記した。
- 2、乙は丙に当該不動産を売却。
- 3、甲は抵当権につき仮登記に基づく本登記を申請。
- この3、の登記の義務者が誰になるかですがもとの所有権者、乙、現在の所有権者、丙のどちらでもOKです。
- 事例2
- 1、乙が甲に不動産を売却。とりあえず甲は仮登記を打った。
- 2、乙が丙に当該不動産を売却。所有権移転登記も完了。
- 3、甲の仮登記を抹消する
- この3の登記の権利者ももとの所有権者乙、現在の所有権者丙のどちらでもOKです。
- 事例3
- 1、甲が乙に融資。乙の不動産に抵当権を設定登記済み。
- 2、乙が丙に当該不動産を売却。所有権移転登記も完了。
- 3、甲の抵当権を抹消する
- この3、の登記の登記義務者は旧所有者甲ではなく、現在の所有権登記名義人丙です
- 事例4
- 1、甲が乙に融資。乙の不動産に抵当権を設定登記済み。
- 2、まだ完済してないのに間違って甲の抵当権を抹消。
- 3、乙から丙に所有権が移転。登記も完了。
- 4、甲の抵当権の抹消回復登記を申請する
- この4、の登記の登記義務者は旧所有者乙ではなく、現在の所有権登記名義人丙です(判例は抹消当時の名義人が義務者になるとしているらしいですが、過去問や通達では新所有者が義務者になるとしているので、こちらの結論でいいと思います)
まず結論が同じものになにか共通のものがないか探します。
そこで事例1と事例2を見ると旧所有者、新所有者どちらが申請人でもOK。
それに対して事例3と事例4は新しい所有権者のみです。
よく見ると事例1と事例2は仮登記がからんでます。
しかし事例3と事例4は仮登記がからまない本登記たる抵当権です。
そして共通のものになにか記憶に残りやすい意味づけをします。例えば
- 「仮登記がらみの抵当権」→「仮登記がそもそも自由度高いので、それにつられて申請人もけっこう自由」
- 「通常の抵当権」→「本登記までしちゃってるので、あとの申請人はけっこう厳格」
とか。そしてこの規範も覚える。
そうすると4つの各事例の結論を忘れてもなんとなく仮登記系はアマアマなので申請人もゆるーくていいかなあ(´ ▽`).。o♪♪ ホケーええ天気じゃのお
という
記憶のひっかかり
があるので、答えをたぐりよせやすくなります。
もちろん、仮登記だから申請人がいい加減でいいという法律上の論理性はありません。あくまで覚え方です。覚えりゃ勝ちです。
ここは比較するための共通項くくり&意味づけさえできればその内容は個々人の感覚でなんだっていいと思います。
あと、さらに肢を集めていくとせっかく共通項をくくりあげて意味づけをしたものが成り立たなくなるものもでてきます。
- 1、たとえば、所有権に仮登記を打ったあと、義務者が移転した場合に仮登記の本登記をする場合はもとの仮登記義務者を申請人にしないといけない(新しい所有者を義務者にできない)
- 2、仮処分で抵当権の保全仮登記をいれたあとに所有権者が移転し、その後抵当権の本登記をする場合もやはり旧所有権者が義務者になるとか
この2つの事例は仮登記っぽいので上記理論からいけば旧所有者、新所有者どちらが義務者になっていいわけでありその時点で先ほどつけた意味づけは破綻しています。
そのときは例外項目として先ほどつけた意味づけを修正していきます。
- 1、「仮登記がらみの抵当権」→「仮登記が自由度高いので、申請人もけっこう自由」
- 注意!!ただし!!
- (1)仮登記とはいっても所有権の仮登記の場合は所有権って結構厳格なので旧所有者だけを義務者にしないといけないという例外がある
- (2)保全仮登記
これも仮登記っぽいけどさすがに裁判沙汰になれば、当事者を恒定させないといけないので(金や時間もかかるし、そのあと当事者がぶれてほしくない)旧所有者だけを登記に関与させる - 2、「通常の抵当権」→「本登記までしちゃってるので、あとの申請人はけっこう厳格」
のような感じです。
修正が加わってもあくまでその修正は原則論の例外です。
最初にあたえた意味づけはそのまま使うのでやはり肢のひとつひとつを覚えるより覚える量は少なくてすみます。
ちょっと読みにくい文章になってしまいましたが(^^ゞ
自分が司法書士の勉強方法として絶対いいと思っているやり方なので、ぜひ参考にしてくださいね。いろんな論点でこれをひたすらやっていけば必ず点数はアップしていくと思いますV(^∇^)