ところで今年の司法学院の答練でやたらと同一本店、同一商号の登記は却下される系の論点がでてたのでがっつりまとめてみました
*・∀・)φ
○ 原則論
- →同一本店、同一商号は禁止
- 既存の会社と同じ商号&同じ本店となる商号変更や設立の登記等はできません。
- これ認めちゃうと、代表取締役が同一人物の甲会社と乙会社において、当該代表取締役が法務局に印鑑証明書や資格証明書の請求をしたときに甲会社か乙会社、どっちのやつを交付すればいいか迷っちゃいますもんね。
○ 同一か判断なやむやつ
- 1、既存の会社「株式会社ABC」新しい会社「株式会社エービーシー」
- →できる
- 読み方が同一でも、表記が異なるときは同一の商号にあたらないから(松井ハンドブックP8、P9参照)
- 2、商号の主要部分が同じ
- →全く同一でない限りできる
- たとえば、既存の会社が「株式会社平成産業」
- 新しく同一本店で「平成産業株式会社」あるいは「合同会社平成産業」とする商号の登記は受理されます(会社法等の施行に伴う商業登記実務についてのQ&A)
- 3、既存の清算中会社と同一本店、同一商号の会社を設立することができるか?
- →できない(松井ハンドブックP8、P9参照)
- 清算中っていっても実際清算手続きで会社動いてますからね。
- 4、清算結了登記も完了した会社と同一本店、同一商号の登記は?
- →できる
- さすがに結了登記まで完了したら会社は消滅してるから可能です。清算中の会社と比較すべき点です
- 5、「○○ビル」とすでに登記されているときに同一商号の会社は、本店を「○○ビル○階」として登記できるか?
- →できない
- 同一の本店とはすでに登記された他の会社の本店の所在場所と区分することができない場所に本店があることをいう(松井ハンドブックP9参照)からだそうです。
こまい論点ですが、あげてみるといろいろあるもんですね~
( ̄△ ̄;)