皆さまおつかれさまです♪(o ̄∇ ̄)/
今日も前回の続き。
報告系の最後、ネガティブタイプのやつをやりたいと思います。
たとえば、会社に損害がありそうとか、誰かが悪さ しそうとか。
そんなときそれに気付いた人はちゃちゃーっとあるべき人に報告をして会社の損害を最小限に食い止めないといけません。
え・・・(|||▽ ) f(´-`;) あのー言いにくいんですけど。。
ではさっそくどぞ!
※委員会設置会社では適用されない(419条3項) ※監査委員会の方から報告を求める場合は監査委員会が選定した委員が報告を求める条文 誰が報告
するか?誰に報告するか? 何を報告するか? 357条 取締役 株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を報告しなければならない 375条 会計参与 取締役や執行役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく報告しなければならない 382条 監査役 取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を報告しなければならない 384条 監査役 株主総会 取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるもので法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときはその調査の結果を報告しなければならない 397条 会計監査人 執行役または取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく報告しなければならない 406条 監査委員 取締役会 執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。 419条 執行役 監査委員 委員会設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を報告しなければならない
こうやって類似制度集めてみると取締役は様々な人から悪さをチクられまくる仕組みになっててますね。
よっぽど取締役はなんか悪さをするだろうと思われてるのですね。。
ナクナヨ 仕事で見返せばいいじゃん(o・_・)ノ”(ノ_<。)←取締役