おつされさまです(^^*) なんだかこの数日でぐいぐい気温があがってきましたね~
今日は前回の続き。ポジティブタイプのうち「人」に報告するやつをまとめてみました。
まーここまでやる必要があるかって気もしたんですが、過去問見ても会社法(会社法に限らずですが)結構細かいところまで聞いてますからね。頑張って覚えちゃいましょ~v(^^*) ※正当な理由があれば報告を拒める(374条4項) ※会計限定監査役にはこのような報告を求める権限はないが、かわりに会計に関する報告を求める権限がある(389条4項) ※正当な理由があれば報告を拒める(381条4項) ※会計限定監査役にはこのような報告を求める権限はないが、かわりに会計に関する報告を子会社に求める権限がある(389条5項) ※正当な理由があれば報告を拒める(389条6項) ※正当な理由があれば報告を拒める(396条4項) ※委員会設置会社の場合 ※正当な理由があれば報告を拒める(405条3項)
条文 誰が報告
するか?誰に報告
するか?何を報告するか? 374条2項 1、取締役
2、支配人
3、その他の使用人会計参与 会計に関する報告を求めることができる 374条3項 子会社 会計参与 会計に関する報告を求めることができる 381条2項 1、取締役
2、会計参与
3、支配人
4、その他の使用人監査役 事業の報告を求めることができる 381条3項 子会社 監査役 事業の報告を求めることができる
389条4項 1、取締役
2、会計参与
3、支配人
4、その他の使用人会計限定監査役 会計に関する報告を求めることができる 389条5項 子会社 会計限定監査役 会計に関する報告を求めることができる 396条2項
1、取締役
2、会計参与
3、支配人
4、その他の使用人会計監査人 会計に関する報告を求めることができる 396条3項 子会社 会計監査人 会計に関する報告を求めることができる 397条2項 会計監査人 監査役 監査に関する報告を求めることができる 397条4項 会計監査人 監査委員会が選定した監査委員会の委員 監査に関する報告を求めることができる 405条1項 1、執行役
2、取締役
3、会計参与
4、支配人
5、その他の使用人監査委員会が選定する監査委員 職務の執行に関する事項の報告を求めることができる 405条3項 子会社 監査委員会が選定する監査委員 事業の報告を求めることができる
ふ~細けーわ(ー_ー;)
次回はネガティブ系の報告ヴァージョンいきますね~φ(´ー`*)