皆さま、おつかれさまです(* ̄▽ ̄)ノ
昨日は早稲田セミナーの模試。
やはり朝から夕方まである模試は答練と違い終わったあとには精も根も尽き果てますね。。
久々の模試だったんで、大分スピード感覚も鈍ってますわ6("ー )
これからは模試ラッシュなんで、模試のスケジュールに併せていい感じで調子をあげていって本試験にピークを持っていかねば。
さて、今日は民法465条の2以下に出てくる「貸金等根保証契約」について。
この条文の中でも特に465条の5が分かりづらい規定なので、どういうものかまとめてみたいと思います(V)( ̄∇ ̄)(V)ウッシャッシャッ
そもそも「貸金等根保証契約」の趣旨ですが、主債務者の債務が無限に大きくなっていくのに比例して保証人の保証債務も無限に大きくなっていくと保証人は涙目です。
そこで、そのような保証人の責任を限定しちゃおーというものです
( ̄ー ̄; ヒヤリ命拾いしたぜ。
具体的には極度額を定めちゃうわけです。
例えば、主債務が1000万になろうが、1億になろうが、極度額を100万円と定めていれば、保証人は100万円しか払わなくていいわけです。
このような形で責任を軽減するために、極度額の定めのない貸金等に関する根保証契約は無効とされています(465条の2 2項)
しかし、このような保護をしてあげるのは保証人が弱者だからです。
もし保証人が法人だとしたら、まー一般的には個人ほど弱者とはいえないので、そこまで法が介入する必要もありません。
したがって、法人が保証人になる場合は「貸金等根保証契約」の規定は適用されないことになっています(465条の2 1項カッコ書き)
当該規定が適用されないのは具体的にどういうことかというと、法人が保証人になるときは、その保証契約に極度額の定めとかなくたって有効に保証契約が成立するということです。
次に465条の5を見ていただきたいんですが
なんだかわかりにくい規定ですね(>▽<;;
さきほど法人が保証人の場合は「貸金等根保証契約」の規定が適用されないなんていいながら、また「法人」という文言がでてきています。
実はこれは以下のようなケースを想定した規定なんです。
例えば甲が乙にお金を貸す場合、保証人がいないと不安ということで、丙に保証人になってもらうということがあります。
丙は危険を引き受けるかわりに、乙から保証料をもらうという仕組みのビジネスです。
乙としてはお金借りるのに無駄な費用がかかりますが、そもそも信用ある保証人がいないと銀行がお金貸してくれないんで、保証会社の保証をしゃーなしで頼まざるをえません(借り手からすれば、利息以外にもお金がかかるわけです。このような実質利息の上乗せである目くらまし的ビジネスは個人的にどうかと思いますが)
すいません、蛇足でしたが、この丙の乙に対する求償権を乙の関係者であるAが保証人になるよう強制される場合があります。
ここで注意すべき点は丙は法人ということです。
つまりもとの甲丙間の保証契約は民法の規定が適用されない(つまり極度額を定めなくていい)天井知らずの無限保証契約を組むことができたわけです。
そのような丙が負った保証債務を乙に求償する場合、かかる求償権もやはり天井知らずの額になる可能性があるわけです。
そうなるとこの危険極まりない求償権を保証していたAはいったい。。。
ぶっちゃけ破滅です。。
そこでこのような弱者Aを保護するために465条の5の規定があるわけです。
つまり、法人が保証人になると民法の規定が適用されないので、その保証契約が極度額の定めがなかったり、確定期日がなかったりすると保証人は無限の責任を負います。
それが究極的には求償権という形で借り手側の真の保証人に降りかかってくるビジネスモデルになっているので、これを食い止めようと。
極度額等の定めがない場合は当該保証契約の効力を無効にしちゃうわけです。
ややこしいのはおおもとの保証契約(甲丙間)を問題にしているのではなくて、その保証人が主債務者に対してもつ求償権の方を保証した人(丙A間)の契約の方を無効にして保護しようとしている点にあるということです(-_-;)ややこい。。
今日のワンポイントレッスン
安易に保証人とかなっちゃダメ☆