条文を読んでいるとたまにどういうシチュエーションだよと思う事があります。
例えば、民法233条
簡単に言えば「枝」は自分の庭まで伸びてきたらお隣さんに「切ってね☆」と請求が出来るのみ。
しかし「根っこ」が伸びてきた場合はわざわざお隣さんに頼まなくとも自分で切っちゃっていいわけです。
しかし、そこまでやりますか。普通。
「根」というからには一般的には土の中にあるんだと思います。
相手の木の根がうちの土地に侵入して所有権を侵害しているにちがいない!とか確信して自分とこの庭の土をえっほら掘るわけです。
その時点で上司にしたくない人ランキングの上位確定ですよ。
案の定根っこが出てきたら電ノコとか使ってをギーコギーコと切るわけです。
「よっしゃーこれで我が土地の権利が守られた!!」とか
そんな奴
おれへんやろ~
by大木こだま
でもよくよく考えると、土から「根っこ」が出ている場合とかもあるでしょうし、そういう場合は庭の景観を損ねたりとか不利益もあるので、それなりにこの規定も使われる場面というのがあるのかも知れません。
あと、1項と2項は相手に請求できるだけかと自分でできるかの違いがありますが、それには以下のような理由があるらしいです。
まず「根」より「枝」の方が高価な場合が多いので勝手に切るのははばかられること。
それと「枝」だとぐいーんって伸びる大きいハサミとか使えば自分の庭からでも切れそうですが、「根っこ」の場合はお隣さんの庭にお邪魔しないと切りようがないですからね。
相変わらずですが、超ドマイナー論点ばかり取り上げてすみません
(^^;
よっしゃー早速おいらもお隣の根っこ侵入してるきてないか調べて見るかな!と思ったんですが、よくよく考えるとうちは区分建物なんで庭がなかった。。