WBCで日本がアメリカ撃破しましたね!
うひょー(≧∇≦)/□☆□\(≧∇≦ )カンパーイ!!
興奮冷めやらぬところですが、今日は清算の結了した会社の 帳簿保存義務という超ド級マイナー論点をいってみたいと思います。
会社が解散して清算の結了登記も完了すると、そっから10年間、清算人は会社の帳簿とか重要資料を保存しとかないといけません(会508条1項)
10年。。条文ではさらっと書いてますけど、長い期間ですよね。
こんだけ長いと清算人がその後の事情で帳簿を保存するのが難しくなる場合とかもあるでしょう。
そんなときに強い見方が508条2項。
裁判所は「利害関係人の申立て」によって帳簿資料を保存する者を選任することができます(会508条2項)
例えば、清算人が海外に転勤する場合とかですね。
清算人「おー海外での生活かぁ。ルン♪
はっΣ(゚口゚;
そういえば凸凹社の清算人やってたんで、帳簿資料保存しとかないといけなかったんだ( ̄▽ ̄;)!!ガーン
うーん。こまった。。」
というような時はさっそく裁判所にダッシュですよ。
裁判所でちゃんと帳簿資料を保存してくれる人を選任してくれます。
この選任される人として過去の例では、当該会社の取締役、その清算した会社に100%出資していた親会社、清算会社の顧問弁護士なんかがあるみたいです。
まー試験的にはどうでもいいことですが( ̄∇ ̄*)ゞ
前フリ長かったんですが、この帳簿資料保存の申立ては持分会社とも比較してほしいところです。
会社法672条2項です。
帳簿保存者の選任の仕方としては、株式会社が利害関係人の申立てという方法のみなのに対して、持分会社はそれ以外にも「定款」や「社員の過半数」で選任することも認められています。
この規定に限らずなんですが、持分会社というのはいろんなところで、 定款自治つまり法律の規定があっても定款(内部の意思)で自由にその内容を変更できるという事が多いですね。
まとめると
ということになります。
持分会社は結構 フリーダムだと覚えましょ~!
さー明日はいよいよ決勝。頑張れニッポンo(>▽<o)(o>▽<)o