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トップページ比較集不動産登記法 > 普通地上権と区分地上権の危険な関係

カテゴリー 不動産登記法

普通地上権と区分地上権の危険な関係

皆さまおつかれさまです(^^*)

 今日は普通地上権区分地上権の関係をさくさくっとまとめてみたいと思います。

 なんかこの2つの関係を聞く択一の問題はよく間違えるなーとは思っていたんですが、よくよく調べてみると両者の関係が問題になる論点は複数あるんですね。

 そこがこんがらがりやすい原因なんだと思います。

1、更に追加できるか

  • (1)普通地上権の設定登記がある→さらに区分地上権の設定登記は可能
  • (2)区分地上権の設定登記がある→さらに普通地上権の設定登記は無理

※すでにどちらかの権利が登記されているにも関わらず、さらにもう一方の権利を登記をする場合ですね。

 普通地上権が既にある場合、区分地上権を設定登記するには民法269条の2により普通地上権者の承諾が必要な点、注意が必要です。

2、相互間で変更できるか

  • (1)普通地上権区分地上権へ変更→可能
  • (2)区分地上権普通地上権へ変更→可能
  • →ただしすでに普通地上権が設定登記されていると区分地上権から普通地上権への変更は無理。

 双方向に変更が可能なのが原則なんですが、一点注意が必要。

 すでに普通地上権が設定登記されているような土地において区分地上権普通地上権に変更すると、普通地上権が2つあることになってしまいます。普通地上権2つの登記は認められていないので、この点択一でのひっかけ問題に注意です。

3、仮処分との関係

  • (1)普通地上権の保全仮登記がある→区分地上権の抹消は無理
  • (2)区分地上権の保全仮登記がある→普通地上権の抹消は可能

 不動産の使用または収益をする権利につき、保全仮登記に基づく本登記を申請する場合は、これと同時に申請するときに限り、仮処分の登記に後れる登記を抹消できます(民事保全法58条4項、不動産登記法113条)

 このとき保全仮登記が普通地上権の場合、当該仮登記を本登記にする際に後順位の区分地上権を抹消することはできません。

 なぜなら、仮処分により保全仮登記をした地上権者はその後、区分地上権が設定登記される際に承諾を与えていたはずであり(民法269条の2)にも関わらずあとになって抹消されたんではたまったものではないからです。

逆に区分地上権が保全仮登記の場合は後順位の普通地上権を抹消できます

昇o(#-_-)竜( #-)o拳(  )ノ☆ で普通地上権消滅。。