コンニチ波!( ゜o)<≡≡((((☆ガゴーン☆)>o<)ノ オゥー
35にもなって最近顔文字にはまってます。。
さて今日も司法書士の答練からこねたをひとつ。
特例有限会社が株式会社になる場合、商号変更による設立の登記と同時に解散の登記を申請する必要があります。
このときの解散の登記の登記すべき事項は
とする見解と
とする見解があるらしいです。
日付を書くか書かないかの違いですね。
司法学院は以前、日付を書かない見解をとっていたんですが、今回日付を書く見解に改めるとのことです。
自分も司法学院信者なので、これからは日付書くヴァージョンでいこうと思いますφ(゚▽゚*)♪
精算人会設置会社を設置するときの書き方も見解われてますが、司法学院はどちらも松井先生の見解とられてますね。
偶然か松井先生の文献で統一しようとしているのかわかりませんが、たぶん松井先生の文献に統一しようということなんでしょうね。
ここは毎回どっちで書くかよく悩んでたんで個人的にはスッキリしました
イエーイ(∇≦d)(b≧∇) イエーイ
さー今週も1週間はりきって勉強頑張りましょ~!!!!!!