皆さまおつかれさまです(^^*)今日は新しいテーマを扱いたいと思います。名づけて「占いの館」!
書式では申請書に書かなければいけないものとして、当たり前のように「不動産所在事項」が省かれています。つまり「不動産所在事項」は試験的には書かなくていいということです。
しかし、本来「不動産所在事項」は書く必要があるものです。単に試験では今まで書かなくてよかったというだけで、いつ手のひらを返されるかわかりません。
そして、いきなり本試験で新しいこと聞かれるとそれが簡単なことであったとしても、慣れていない受験生としてはかなり焦ります。
その焦りで、パニックに陥らせて答案を崩壊に向かわせるというのが法務省の十八番とするところです。ええ。(去年の別紙16連射しかり、平成17年の仮処分による一部失効しかり)
では「不動産所在事項」を書けという問題がでるのか?
この点、ダイレクトに書かせるということはたぶんないと思います。
やれ土地が所在するのは大阪で、地目は畑で~地積が150平方メートルで~♪みたいな。
しかし、これら不動産の詳細な情報というのは実は書かなくてもいい裏ワザがあるんですね。
それが「不動産番号」と言われるものです
「3736639389123」
こんな感じの番号ですね。
申請書に「不動産所在事項」を書く理由は、どの不動産に対して今回の登記をするのか、それを法務局の人に教えるためです。
そうであるならば、不動産を特定するための番号が各不動産に付されているのなら、その番号を書いてもいいじゃんということになります。
不動産は日本にいっぱいあるから、法務局としても不動産の具体的な表示より、番号の方が管理しやすいですからね。
そして番号くらいだったら、申請書にも簡単に書けるじゃないですか。
でも、実際の問題としては、「不動産の表示を書くときは下記の「不動産番号」を使いなさい」みたいな優しさあふれる問題の出し方はしないと思うんですよ。
問題の真ん中あたりとか、めちゃめちゃわかりにくいところに実は「不動産番号」が書かれてました。みたいな。そんな出し方をすると思うんですよね。
これに気付かず
ぐおーっΣ( ̄ロ ̄lll)
て感じでぱにくりながら「不動産所在事項」を全部申請書に書いてると時間切れになること必至です。
法務省としてはまさにそれが狙いなわけです(わたくしごとで恐縮ですが、平成19年の問題。商業登記なんですが、却下事項のため実は書かなくてもよかったという種類株式の内容を必死こいて書いてて時間切れになったという暗い過去があります)
あと「不動産所在事項」を書かせる問題が出るとしたら、問題に直接「不動産所在事項」も書けとはでないと思うんですよ。
そう書いたらネタがもろばれですし。
よく本試験では、「不動産所在事項、代理人の表示、申請年月日、登記所の表示を除いた事項」を書けといった感じの問題の出し方をするときがあります。
申請情報のうち、書かせるものではなく、書かないものを問題文に列挙しているわけです。
これはとりもなおさず、「あんた、いつもは申請書の中身全部書かせてないけど、本来申請情報に書くものには何があるか全部わかってんの?」ということを聞くためです。
たとえば、「代理人の表示、申請年月日、登記所の表示を除いた事項」を書けという問題でしたら、「不動産所在事項」が列挙されていない以上、当該事項も書く必要があると判断しなければいけません
そうすればしめたもの(たぶん)「不動産番号」が問題のどっかにあります。
その番号をちゃちゃ~と書いて他の問題の検討に時間を有効活用しちゃいましょ~♪
あと「不動産所在事項」を「不動産番号」で代替できることの根拠条文は不登令6条1項、不登規34条2項になりますんで、一度確認してみてくださいね☆⌒(*^∇゜)v