皆さまおつかれさまですV(^-^)
最近去年使ってた六法の書き込みを新しい六法に書き換える作業をやっているんですが、これをやってるとちょこちょこ改正点が目につきます。
そこで今回は供託規則のちょこっと改正を扱いたいと思います。
施行日は平成20年2月25日です。
改正前は金銭又は有価証券の供託をする場合、以下のいずれかの方法が認められていました。
それが今回の改正で、OCRに統一されたんですね(新13条1項)大きい改正はその部分で、あとはその改正に基づき整合性がつくように条文の整備がされているだけです。
新法に基づく問題をいくつか作ってみたいと思います。
Q1 供託をする際は正副2通の供託書を提出する方法は認められない
A ×です。
いきなりひっかけですいません。先ほどOCRに統一されたと言ったばかりなんですが、実は新16条の2というのが追加されて、やむを得ない事情があるときは、従来の正副2通の供託書を提出する方法も残されたんです。だから厳密には誤りかと。
Q2 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる
A △というか×ですね。
ここもやはりOCRに統一されたという認識のみで説くと、〇ということになります。
しかし、新16条の2で従来どおりの正副2通の申請書を提出する道も残されている以上、当該方式で申請した場合は供託カードの交付を請求できないからやはり厳密に言うと×です(新16条の2第3項は正副2通方式の申請をした場合の供託カードの交付に関する13条の4の規定を排除している)
Q3 供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができるが、この場合において自ら供託通知書を添付する場合はない
A これも×です。
理論はQ2と同じです。
従前はOCRで供託申請した場合は債権者への供託通知を法務局に頼む場合でも供託通知書の添付は不要とされていました。
そのため今回の改正でOCRが原則となった以上、本問題も一般論としては正しいです。
しかし、やはり正副2通方式も認められている以上、当該方式で供託書を提出し、債権者への供託通知を希望する場合は供託者が供託通知書を法務局に提出する必要があります(新16条の2第4項)
以下に条文の改正全部掲げますが、試験には出ないであろう細かいことも多いので全部見る必要はありません。
とりあえずは、上記問題で出てきた条文くらいあたっておけば大丈夫だと思いますよv(^o^ )
1、2条の一部が削除されました
2、4条が以下のように改められました。
3、10条の見出しが改められました。
4、10条1号~5号が以下のように改められました。
5、12条の見出しが改められました。
6、13条が以下のように改められました。
7、13条の2が以下のように改められました。
8、13条の3第1項が以下のように改められました。
旧13条の3第1項
新13条の3第1項
9、13条の4が以下のように改められました。
10、13条の5が削除されました。
11、14条1項が以下のように改められました。
12、16条が以下のように改められました。
13、16条の2が新設されました。
14、18条3項が以下のように改められました。
15、20条2項が以下のように改められました。
16、21条6項が以下のように改められました。
17、21条の4が以下のように改められました。
18、21条の5が以下のように改められました。
19、21条の6が以下のように改められました。
20、3つの条文で一部文言の削除されました。
21、40条1項が以下のように改められました。
22、50条が以下のように改められました。