皆さまおつかれさまですV(^-^)
今日は商業登記の更正、抹消の最後です。まとめ表つくりましたんで、参考にしてくださいね。これで本試験のときに錯誤が生じてもはばっちり答案を更正!?してください!!なんてね(*゚ー゚)>
〇 商業登記の更正と抹消
更正・抹消事由 | 登記の事由の書き方 | 登記すべき事項の書き方 | 登録免許税 | 添付書面 | |
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申請による更正の場合 | 登記に錯誤又は遺漏があるとき(商登132条1項) | 「錯誤による更正」「遺漏による更正」等 | 取締役小林ニ行の氏名を小林一行と更正※1 | 本店2万円 支店6千円(登免別表1.24.(1)ナ、(2)ロ) | 錯誤又は遺漏があることを証する書面(商登132条2項本文)※2 |
職権による更正の場合 | 登記に錯誤又は遺漏があり、それが登記官の「過誤」による場合(商登133条2項、1項但書) | ― | ― | ― | ― |
申請による抹消の場合 | ※3参照 | 「登記された事項の不存在による抹消」「登記すべき事項が無効による抹消」等 | 取締役小林一行の登記の抹消 | 本店2万円 支店6千円(登免別表1.24.(1)ラ、(2)ロ) | 登記された事項につき無効の原因があることを証する書面(商登134条2項、132条2項)※4 |
職権による抹消の場合 | ※3参照 | ― | ― | ― | ― |
※1 取締役の氏名を間違えて登記したケースです。
※2 以下の2つのパターンでは添付不要です。
(1) 氏、名又は住所の更正の場合(商登132条2項但書き)
(2) 登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかであるとき(商登規98条)
登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
このうち1号の24条1号~3号、5号とは以下の登記です。
※4 登記の申請書又は添附書類により抹消原因が明らかであるときは不要です(商登規100条3項、98条)