皆さん(*゚▽゚)/ウイッス!
今日はハナキンですね♪受験生なんで、平日も休日も関係なく勉強なんですが、なんとなく金曜日はわくわくして無意識のうちにテンションあがってきてしまいます。
さて前回は不動産登記の職権更正と抹消をまとめましたが、今回は商業登記の更正、抹消についてまとめていきたいと思います。
商業登記の場合は当事者の申請による更正の要件等がまず書かれており、その次に職権での更正に関することが書かれています。抹消も同じですね。当事者→職権の順という条文構造になっています(商業登記法132条~137条)
ちょっと順番がテレコですが、更正の前に「抹消」の方から検討したいと思います。
「抹消」できるパターンというのは以下の条文に書かれています。
登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
このうち1号の24条1号~3号、5号とは以下の登記です。
例えば2号の例として、決算期のように登記する必要もない事項を登記したような場合なんかが考えられます。
この点、過去問を説いていると134条1項1号の方はあまり問題とされていないようです。
よくでるのは134条1項2号の方ですね。
「登記された事項に無効原因がある場合」
この場合は当事者の申請あるいは職権で当該登記を抹消できるんです。しかしここで注意点はカッコ書きの方です。
まずは以下の問題を考えてみてください。
答えは×です。
たしかに債権者保護手続きをふんでいない合併は手続きに 無効事由があります。しかしその無効というのは 訴えによらなければ主張できないのです(会828条1項本文)
この 訴えによらなければ主張できない無効というのは134条1項2号カッコ書きにより、申請あるいは職権で抹消できる場合から 排除されています。
結局合併の場合、一度登記してしまうと、たんに無効事由があるというレベルくらいでは抹消できないんです( ̄□ ̄|||)がーーん!
ということはですよ。この手の問題(当該登記を抹消できるかという問題)を説くにあたっては、 「訴えをもつてのみその無効」を主張できるものはどのようなものがあるのかというのを覚えておかなければいけないということになります(実際に覚えるかどうかは別として。他の科目の勉強との兼ね合いもありますからねv(^o^ ))
じゃないと当該登記が無効かどうかという1トラップ目をクリアできたのはいいですが、無効主張は訴えないとだめなのか否かという2トラップ目の判断ができないわけです。
ここらへんはただでさえイメージのつきにく手続法の中で更にイメージがつきにくい分野なので勉強するのが大変なところですよね(汗)
ちょっと長くなってきたんで、更正に関しては次回にまとめたいと思います。
ではでは皆さんよき週末を~すたたたっ。。。。((((((o_ _)oざざぁ~☆