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職権による更正と抹消の比較

 皆さんおつです(ノ*^▽)ノ

 ところで、夜なかなか眠れないという方が多いと思うんですが、私の一番の睡眠法をお教えします。それは

「やたらめったら難し

い本を読むこと」

です。これ一発でラリホーですよ。ええ。

 まじめな話、人間は難しいことを無意識に拒絶しようとします。寝るときに法律の本を読むときもよく理解してるところではなく、論点的にあやふやでよーわかってないところを読むように心がけてください。

 そうるととすぐ睡魔がおそってくるのでぐっすり眠りにつけます。
(*_ _)。o○zzzzzz

と、寝てる場合じゃなかった。。

 さて今日は不動産登記の更正と抹消についてまとめていきたいと思います。

 不動産登記の場合、当事者の申請更正をする場合は更正の前後を通じて登記の同一性が要求されます。

 これに対して、職権更正する場合は登記の同一性が要求されません。

 あと当事者の申請による抹消もちょこちょこ論点はありますが、あまりまとめるといった感じでもないので、過去問をあたれば十分かと思います。

 そこで、ここでは登記官の職権による更正、抹消に限定してまとめていきたいと思います(注以下引用している条文は特に記載がない限り、不動産登記法です)


〇 職権による更正と抹消

対象となるもの利害関係人の承諾通知の必要性通知の相手方許可の必要性
職権更正の場合登記官の「過誤」による登記の錯誤または遺漏※1必要(67条2項但書き)※3事後通知が必要(67条3項、4項)権利者・義務者・代位者※4法務局長の許可が必要(67条2項)
職権抹消の場合※2参照不要事前通知が必要(71条1項)権利者・義務者・利害関係人不要

※1 更正というと、登記の一部分しか修正できないような感じがしますが、67条2項に基づく職権での更正はそんなことはありません。

 全体的に間違っているような場合でも職権更正の規定により抹消もできるのです。

 例えば甲不動産に設定すべき抵当権を間違って乙不動産に設定してしまったような場合とか。
 
 71条に規定されている職権抹消というのはそのような抹消ではなく、どう考えても登記制度的におかしい登記を公益的見地から法務局長の許可なしに抹消しちゃおうというものです。そういった登記は許可なくても間違いはないし、さっさと抹消しちゃうべきともいえますからね。

※2 以下の登記です(71条1項、25条1号、2号、3号、13号、不登令20条)

  • (1)申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
  • (2)申請が登記事項以外の事項の登記を目的とするとき。
  • (3)申請に係る登記が既に登記されているとき。
  • (4)登記すべきものでないときとして政令で定めるとき(8個あります。令20条)

※3 利害関係人の承諾に関する趣旨は下記のページを参考にしてください。

職権更正における第三者の承諾

※4 権利者・義務者・代位者がそれぞれ二人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足ります(67条3項、4項、1項但書き)

不動産登記の職権による更正と抹消の違いはこんな感じです。

 次回は商業登記の更正と抹消を見ていきたいと思いますね!(/゚▽゚)/