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トップページ比較集不動産登記法 > 「共有物分割」と「共有物分割による交換」

カテゴリー 不動産登記法

「共有物分割」と「共有物分割による交換」

 http://jp.youtube.com/watch?v=TxdTCGyvFNw←動画です


  「お客さんこってますね~

(⊃≧∀≦)⊃」

 いかん、あまりにも可愛いんで思わずアップしてしまった。※注 司法書士試験とは一切関係ありません

 今日は共有物分割における登記原因が「共有物分割」「共有物分割による交換」のどちらを使うか迷うのでこの点につき熱く議論を展開したいと思います(自分だけかな悩むの。。)

まずは事例です。

〇 事例1

    前提事実

    甲土地 A 2分の1 B 2分の1
    乙土地 A 2分の1 B 2分の1

    事実

    甲土地をAの単有、乙土地をBの単有とする共有物の分割をする。


 かかる場合、甲土地はA持分全部移転、乙土地はB持分全部移転を登記の目的としますが、このときの登記原因は両方とも「共有物分割」です。

 しかし、なんかAさん、Bさんともに自分の持分を渡しているので、国語的には交換というのを登記原因上で使うのが自分の中ではしっくりくるんです。

 しかし前述のごとく、このようなケースにおいて「共有物による交換」という登記原因は使いません。

 続いて別の事例いってみたいと思います( ^ ^ )/ 

〇 事例2

    前提事実

    甲土地 A 2分の1 B 2分の1
    乙土地 Aの単有

    事実

    甲土地をAの単有、乙土地をBのものとする。


 甲土地の登記の目的はB持分全部移転で、登記原因は事例1と同じくやはり「共有物分割」です。

 しかし乙土地は違います。

 AからBへの所有権移転であり、このときの登記原因が「共有物分割による交換」になるんです。

 実は事例1ではもともと乙土地が共有なんですが、事例2では単有です。

 単有の土地を「共有物分割」という登記原因でいくのは変です。だってもともと「共有」じゃなかったわけですから。

 結局「共有物分割」「共有物分割による交換」のいずれでいくかは事例1のように交換的なことをしているか否かという視点で考えるとややこしくなります。どちらの事例も交換的な事をしていますから。

 共有物分割の対象とされた土地がもともと 「単有」だったか 「共有」だったか。

 そういう視点で理解した方が登記原因の書き方に迷いが生じなくなるんじゃないかと思います。

 あまり皆さんは悩まないですかね。なんか自分は変なところで妙に疑問をもったりするもんで(〃_ 〃)ゞ ポリポリ

 ちなみに「共有物分割による交換」を「共有物分割による贈与」とする書き方もあるようです。

 しかし本試験では前者にたつことを前提として問題が出されていますので(平成10年19問ウ)「共有物分割による交換」と覚えておいた方が無難だと思いますV(^-^)