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トップページ比較集不動産登記法 > 抵当権の債務者変更でややこしい系

カテゴリー 不動産登記法

抵当権の債務者変更でややこしい系

 今日はバラク・オバマ氏の就任式。どんな演説をしてくれるのか楽しみですね~ 僕たちも今年は資格を取得して人生の「change!!」を迎えたいですね(*^ー^)/°

 今日は抵当権の債務者が変更した場合の記載方法でややこしいやつをまとめました。

〇 免責的債務引受

    原因 年月日免責的債務引受

    変更後の事項   債務者 甲


〇 重畳的債務引受

    原因 年月日重畳的債務引受

    追加する事項   連帯債務者 甲


 重畳的債務引受の場合、赤い部分が書き方として特殊ですね。

 上記2つと似た感じなんですが、書き方がだいぶ異なるものに以下の書式があります(なかなか覚えられないんですよねr(^^;) )

 抵当権の債務者Aが死亡して、甲、乙、丙が分割で相続した。更に乙、丙の債務を甲が引き受けたという事例

〇 相続人の債務引受

    原因 年月日乙、丙の債務引受

    変更後の事項   債務者 甲

 この登記を申請する前に債務者をAから甲、乙、丙とする債務者の変更登記を申請する必要があります。

 なお、債務引受ではなく、遺産分割により甲が単独の債務者になった場合(まだ甲から甲、乙、丙への相続登記はされていない)は、事前の甲、乙、丙への相続登記は不要で、ダイレクトに甲を債務者とする相続登記ができます。

 ちなみに甲、乙、丙を債務者とする相続登記をしちゃったあとに遺産分割により甲のみが債務者となった場合、原因を年月日遺産分割とし、甲、乙、丙から甲への債務者の変更登記をします。

いやーいろんなパターンがあってややこしいですね^^