タイトルだけ見るとなんのこっちゃいって感じです(^^*)
何が言いたいかといいますと、会社を設立するとき、最初からバリバリ手広くやっていくぞ系の会社は設立と同時に「支店」 を設置したり、「支配人」 を選任したりすることもあるわけです。
そういうときに登記申請書の「登記の事由」 になんと書くか?
仮に「支店」 も「支配人」 も両方設立と同時に登記する場合、登記の事由は以下のようになります。
つまり、「支配人」 を選任したという事は書くけど「支店」 を設置したという事は書かないんですよね。
覚え方なんですが、、会社法911条3項 にカギがあります。
同条項は会社を設立する際に登記する事項のカタログです。
3号に注目していただきたいんですが「本店及び支店~」とあり、支店は設立登記の登記事項の一部をなしているんですね。
だから登記の事由に設立とは別途、支店を設置したことを掲げる必要がありません。
これと連動して支店設置に関する登録免許税を納める必要もありません。
会社設立後に支店設置の登記をすると、登録免許税6万円かかるので、支店を設置する予定の会社は設立と同時に設置しといた方がものごっつい節税になります (○^∇^)_$ 貯蓄貯蓄
これに対して、「支配人」は911条3項のカタログにはありません。
実はひっそり918条に書いているんですよね。ゆえに設立の一部とはみなされないので、登記の事由にも設立とは別に書くし、登録免許税も支配人選任分として別途、3万円を納める必要があります。
書き方としてはこんな感じですね(設立の登録免許税を15万円とする)
「911条3項に規定されているか否か」
これがおおもとの考え方なので、設立時における支店と支配人の登記の事由、登録免許税はこれにリンクさせて違いを覚えちゃってくださいね!!