目次

カレンダー
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページ会社法定義集 > 会社法条文に出てくる定義

カテゴリー 会社法定義集

会社法条文に出てくる定義


~会社法全体で通用する定義~

    〇「委員会」 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会をいう。(2条12号)

    〇「委員会設置会社」 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「委員会」という。)を置く株式会社をいう(2条12号)

    〇「親会社」 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(2条4号)

    〇「親会社社員」 親会社の株主その他の社員をいう(31条3項)

    〇「会計監査人設置会社」 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう(2条11号)

    〇「会計参与設置会社」 会計参与を置く株式会社をいう(2条8号)

    〇「会社」 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう(2条1号)

    〇「外国会社」 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう(2条2号)

    〇「外国公認会計士」 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう(33条10項3号)

    〇「各清算事務年度」 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう(494条1項)

    〇「株券喪失登録」 当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(223条)

    〇「株券発行会社」 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう(117条6項)

    〇「株式移転」 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう(2条32号)

    〇「株式交換」 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう(2条31号)

    〇「株式等」 株式、社債及び新株予約権をいう(107条2項2号ホ)

    〇「株主名簿記載事項」 次に掲げる事項(121条)

    一  株主の氏名又は名称及び住所
    二  前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
    三  第一号の株主が株式を取得した日
    四  株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

    〇「株主名簿管理人」株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう(123条)

    〇「監査委員」 監査委員会の委員(400条4項)

    〇「監査役設置会社」 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう(2条9号)

    〇「監査役会設置会社」 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(2条10号)

    〇「吸収合併」 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう(2条27号)

    〇「吸収分割」 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう(2条29号)

    〇「業務執行取締役」 株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう(2条15号)

    〇「銀行等」 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう(34条2項)

    〇「金銭等」 金銭その他の財産をいう(151条本文)

    〇「公開会社」 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう(2条5号)

    〇「公告方法」 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう(2条33号)

    〇「子会社」 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう(2条3号)

    〇「最終事業年度」 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう(2条24号)

    〇「自己株式」 株式会社が有する自己の株式をいう(113条4項)

    〇「社外監査役」 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう(2条16号)

    〇「社外取締役」 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう(2条15号)

    〇「社債」 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう(2条23号)

    〇「社債原簿管理人」 会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう(683条)

    〇「取得条項付株式」 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう(2条19号)

    〇「取得請求権付株式」 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう(2条18号)

    〇「種類株式発行会社」 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう(2条13号)

    〇「種類株主」 種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう(2条14号)

    〇「種類株主総会」 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう(2条14号)

    〇「種類創立総会」 ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう(84条)

    〇「譲渡制限株式」 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう(2条17号)

    〇「新株予約権」 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう(2条21号)

    〇「新株予約権原簿記載事項」 次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(249条本文)

    一  無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権」という。) 当該新株予約権証券の番号並びに当該無記名新株予約権の内容及び数
    二  無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権 当該新株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数
    三  前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権 次に掲げる事項
    イ 新株予約権者の氏名又は名称及び住所
    ロ イの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数
    ハ イの新株予約権者が新株予約権を取得した日
    ニ ロの新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号
    ホ ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号

    〇「新株予約権付社債」 新株予約権を付した社債をいう(2条22号)

    〇「新株予約権付社債券」 証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう(249条2号)

    〇「新設合併」 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう(2条28号)

    〇「新設分割」 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(2条30号)

    〇「信託会社」 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう(34条2項)

    〇「信託会社等」 信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう(449条5項)

    〇「信託業務を営む金融機関」 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう(449条5項)

    〇「清算人会設置会社」 清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう(478条6項)

    〇「清算持分会社」 前条の規定(644条参照)により清算をする持分会社(645条1項)

    〇「設立時会計監査人」 株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう(38条2項3号)

    〇「設立時株主」 第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう(65条1項)

    〇「設立時監査役」 株式会社の設立に際して監査役となる者をいう(38条2項2号)

    〇「設立時執行役」 株式会社の設立に際して執行役となる者(48条1項2号)

    〇「設立時代表執行役」 株式会社の設立に際して代表執行役となる者(48条1項3号)

    〇「設立時代表取締役」 株式会社の設立に際して代表取締役となる者(47条1項)

    〇「設立時取締役」 株式会社の設立に際して取締役となる者をいう(38条1項)

    〇「設立時発行株式」 株式会社の設立に際して発行する株式をいう(25条1項1号)

    〇「創立総会」設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(65条1項)

    〇「組織変更」 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう(2条26号)

    イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社
    ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社

    〇「大会社」 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう(2条6号)

    イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
    ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること

    〇「代表清算人」 清算株式会社を代表する清算人をいう(483条1項)

    〇「代表取締役」 株式会社を代表する取締役をいう(47条1項)

    〇「単元株式数」 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう(2条20号)

    〇「単元未満株式」 単元株式数に満たない数の株式(189条1項)

    〇「単元未満株主」 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(189条1項)

    〇「電子公告」 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう(2条34号)

    〇「電磁的記録」 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう(26条2項)

    〇「電磁的方法」 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう(2条34号)

    〇「登録株式質権者」 前条各号に掲げる事項(148条参照)が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(149条1項)

    〇「登録新株予約権質権者」 前条第一項各号に掲げる事項(269条1項参照)が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(270条1項)

    〇「特別支配会社」 ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう(468条1項)

    〇「取締役会設置会社」 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(2条7号)

    〇「配当財産」 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう(2条25号)

    〇「発行可能株式総数」 株式会社が発行することができる株式の総数(37条1項)

    〇「発行済株式」 株式会社が発行している株式をいう(2条31号)

    〇「一株当たり純資産額」 一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう(141条2項)

    〇「持分会社」 合名会社、合資会社又は合同会社(575条1項)

    〇「有価証券」 (証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む(33条10項2号)

    〇「臨時計算書類」次に掲げるもの(441条1項)

    一  臨時決算日における貸借対照表
    二  臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書

    〇「連結計算書類」 当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう(444条1項)

~会社法の特定の箇所に限定されている定義~

    〇「閲覧等」「非訟手続総則ヴァージョン」 閲覧、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう(868条2項本文)(868条2項、870条1号で使用)

    〇「閲覧等」「特別清算通則ヴァージョン」 閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(887条1項本文)(887条で使用)

    〇「親会社株式」 親会社である株式会社の株式(135条1項)(135条で使用)

    〇「親法人」 当該(879条1項参照)法人(879条1項)(879条で使用)

    〇「会社の組織に関する訴え」 次の各号に掲げる訴え(834条)(第七編第二章第一節、828条~846条で使用)

    一  会社の設立の無効の訴え 設立する会社
    二  株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社
    三  自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社
    四  新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
    五  株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社
    六  会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社
    七  会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社
    八  会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社
    九  会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社
    十  会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社
    十一  株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社
    十二  株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社
    十三  株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社
    十四  自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社
    十五  新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
    十六  株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社
    十七  株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社
    十八  第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社
    十九  第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員
    二十  株式会社の解散の訴え 当該株式会社
    二十一  持分会社の解散の訴え 当該持分会社

    〇「各募集社債の払込金額」 各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう(676条9号)(第四編第一章、676条~701条で使用)

    〇「合併対価等」 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(783条2項)(783条で使用)

    〇「株券喪失登録者」 株券発行会社が前条の規定(223条参照)による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者(224条1項)(第二編第二章第九節第三款、221条~233条で使用)

    〇「株券喪失登録日」 第一号(221条1号参照)の株券につき前三号(221条1号?3号参照)に掲げる事項を記載し、又は記録した日(221条4号)(第二編第二章第九節第三款、221条~233条で使用)

    〇「株券喪失登録簿記載事項」 次に掲げる事項(221条)(第二編第二章第九節第三款、221条~233条で使用)

    一  第二百二十三条の規定による請求に係る株券(第二百十八条第二項又は第二百十九条第三項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第二百二十八条を除く。)において同じ。)の番号
    二  前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所
    三  第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所
    四  第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)

    〇「株式移転完全子会社」 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社 (773条1項5号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「株式移転計画新株予約権」 当該株式移転設立完全親会社の新株予約権の交付を受ける株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(773条1項9号イ)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「株式移転設立完全親会社」 株式移転により設立する株式会社(773条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「株式会社の役員の解任の訴え」 前条第一項(854条1項参照)の訴え(855条)(854条1項、855条、856条、937条1項1号ヌで使用)

    〇「株式買取請求」「株式買取請求ヴァージョン」 第一項の規定(116条1項参照)による請求(116条5項)(第二編第二章第一節、104条~120条で使用)

    〇「株式買取請求」「事業譲渡等ヴァージョン」 第一項の規定(469条1項参照)による請求(469条5項)(第二編第七章、467条~470条で使用)

    〇「株式買取請求」「組織再編吸収合併等の消滅会社等の手続ヴァージョン」 第一項の規定(785条1項参照)による請求(785条5項)(第五編第五章第二節第一款第一目、782条~792条で使用)

    〇「株式買取請求」「組織再編吸収合併等の存続会社等の手続きヴァージョン」 第一項の規定(797条1項参照)による請求(797条5項)(第五編第五章第二節第二款第一目、794条~801条で使用)

    〇「株式買取請求」「組織再編新設合併等の消滅会社等の手続きヴァージョン」 第一項の規定(806条1項参照)による請求(806条5項)(第五編第五章第三節第三款第一目、803条~812条で使用)

    〇「株式交換完全親会社」 当該(767条参照)株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る)(767条)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「株式交換完全親株式会社」 株式会社である株式交換完全親会社(768条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「株式交換完全親合同会社」 合同会社である株式交換完全親会社(770条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「株式交換完全子会社」 株式交換をする株式会社(768条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「株式交換契約新株予約権」 当該株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(768条1項4号イ)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「株式取得者」 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く)(133条1項)(第二編第二章第三節、127条~154条の2で使用)

    〇「株式無償割当て」株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(185条)(第二編第二章第5節第三款、185条~187条で使用)

    〇「株主総会参考書類」議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(第二編第四章第一節第一款、295条~320条で使用)

    〇「株主総会等」株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(830条1項)(第七編第二章第一節、828条~846条、937条1項1号トで使用)

    〇「株主等」 株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう(828条2項1号)(第七編第二章第一節、828条~846条で使用)

    〇「完全親会社」 特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう(851条1項1号)(851条で使用)

    〇「管理命令」 管理人による管理を命ずる処分(825条1項)(825条1項、825条2項で使用)

    〇「議決権行使書面」「創立総会ヴァージョン」 設立時株主が議決権を行使するための書面(70条1項)(第二編第一章第九節第二款、65条~86条で使用)

    〇「議決権行使書面」「株主総会ヴァージョン」 株主が議決権を行使するための書面(301条1項)(第二編第四章第一節第一款、295条~320条で使用)

    〇「議決権行使書面」「特別清算債権者集会ヴァージョン」 協定債権者が議決権を行使するための書面(550条1項)(第二編第九章第二節第八款、546条~562条で使用)

    〇「議決権行使書面」 社債権者が議決権を行使するための書面(721条1項)(第四編第三章、715条~742条で使用)

    〇「議決権制限株式」 株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(115条)(115条で使用)

    〇「基準株式数」「剰余金の配当ヴァージョン」 第四百五十四条第四項第二号の数(456条)(456条で使用)

    〇「基準株式数」「清算ヴァージョン」 前条第一項第二号(505条1項2号参照)の数(506条1項)(506条で使用)

    〇「基準日」 一定の日(124条1項)(第二編第二章、104条~235条で使用)

    〇「基準未満株式」「剰余金の配当ヴァージョン」 基準株式数に満たない数の株式(456条)(456条で使用)

    〇「基準未満株式」「清算ヴァージョン」 基準株式数に満たない数の株式(506条)(506条で使用)

    〇「議事録等」 第三百六十九条第三項の議事録又は前条(370条参照)の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(371条1項)(371条で使用)

    〇「旧株券」 前条の規定(839条参照)により効力を失った株式に係る株券をいう(840条1項)(第七編第二章第一節、828条~846条で使用)

    〇「旧完全親会社」 株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(844条1項)(844条で使用)

    〇「旧完全親会社株式」 当該(844条参照)旧完全親会社の株式(844条1項)(844条で使用)

    〇「旧完全子会社」 株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(844条1項)(844条で使用)

    〇「旧完全子会社株式」 当該(844条1項参照)旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(844条1項)(844条で使用)

    〇「吸収合併契約等」当該各号(782条1項各号参照)に定めるもの(782条1項本文)(第五編第五章第二節、782条~802条で使用)

    〇「吸収合併契約等備置開始日」「消滅株式会社等バージョン」 次に掲げる日のいずれか早い日をいう(782条2項)(782条1項で使用)

    一  吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
    二  第七百八十五条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
    三  第七百八十七条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
    四  第七百八十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
    五  前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の締結の日から二週間を経過した日

    〇「吸収合併契約等備置開始日」「存続株式会社等ヴァージョン」 次に掲げる日のいずれか早い日をいう(794条2項)(794条1項で使用)

    一  吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
    二  第七百九十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
    三  第七百九十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

    〇「吸収合併消滅会社」 吸収合併により消滅する会社(749条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収合併消滅株式会社」 株式会社である吸収合併消滅会社(749条1項2号本文)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収合併消滅持分会社」 持分会社である吸収合併消滅会社(749条1項2号本文)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収合併存続会社」 吸収合併後存続する会社(749条1項本文)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収合併存続株式会社」 株式会社である吸収合併存続会社(749条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収合併存続持分会社」 持分会社である吸収合併存続会社(751条1項1号)(第五編第二章第二節、749条~752条で使用)

    〇「吸収合併等」 吸収合併、吸収分割又は株式交換(782条1項本文)(第五編第五章第二節、782条~802条で使用)

    〇「吸収分割会社」 吸収分割をする会社(758条1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収分割株式会社」 株式会社である吸収分割会社(758条2号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収分割契約新株予約権」 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(758条5号イ)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収分割承継会社」 当該会社(757条参照)がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(757条)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収分割承継株式会社」 株式会社である吸収分割承継会社(758条1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「吸収分割承継持分会社」持分会社である吸収分割承継会社(760条1号)(第五編第三章第一節、757条~761条で使用)

    〇「休眠会社」 株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう(472条1項)(472条で使用)

    〇「協定債権」 清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く)(515条3項)(第二編第九章第二節、510条~574条で使用)

    〇「協定債権者」 協定債権を有する債権者(517条本文)(第二編第九章第二節、510条~574条で使用)

    〇「業務規程」 電子公告調査の業務に関する規程(949条1項)(949条1項、949条2項で使用)

    〇「業務執行者」 業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう(462条1項本文)(第二編第五章第六節、461条~465条で使用)

    〇「銀行」 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう(34条2項)(34条2項、703条1号で使用)

    〇「金銭分配請求権」「剰余金の配当ヴァージョン」 当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう(454条4項1号)(第二編第五章、431条~465条で使用)

    〇「金銭分配請求権」「清算ヴァージョン」 当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう(505条1項本文)(505条で使用)

    〇「計算書類」「株式会社ヴァージョン」 貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう(435条2項)(第二編第四章、295条?430条、第二編第五章、431条~465条で使用)

    〇「計算書類」「持分会社ヴァージョン」 貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう(617条2項)(第三編第五章、614条~636条で使用)

    〇「計算書類等」 次の各号に掲げるもの(442条1項本文)(442条で使用)

    一  各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
    二  臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 臨時計算書類を作成した日から五年間

    〇「決議執行者」 前項ただし書の規定(737条1項但書き参照)により定められた社債権者集会の決議を執行する者(737条2項)(第四編第三章、715条~742条、961条以下で使用)

    〇「欠損額」 合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう(631条1項)(631条1項で使用)

    〇「現物出資財産」「募集株式ヴァージョン」 同号(199条1項3号参照)の財産(207条1項)(第二編第二章第八節、199条~213条で使用)

    〇「現物出資財産」「募集新株予約権ヴァージョン」同号(236条1項3号参照)の財産(284条1項)(第二編第三章第七節、280条~287条で使用)

    〇「現物出資財産等」 第二十八条第一号及び第二号の財産(33条10項1号)(第二編第一章、25条~103条で使用)

    〇「公告期間」 これら(940条1項、2項参照)の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(940条3項本文)(第七編第五章、939条~959条で使用)

    〇「公告の中断」 不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう(940条3項)(940条3項で使用)

    〇「効力発生日」「株式買取請求ヴァージョン」 当該行為(116条1項各号参照)が効力を生ずる日(116条3項)(116条、117条で使用)

    〇「効力発生日」「事業譲渡等ヴァージョン」 当該行為(467条1項参照)がその効力を生ずる日(467条1項本文)(第二編第七章、467条~470条で使用)

    〇「効力発生日」「組織変更ヴァージョン」 組織変更がその効力を生ずる日(744条1項9号)(第五編第一章、743条~747条で使用)

    〇「効力発生日」「吸収合併ヴァージョン」 吸収合併がその効力を生ずる日(749条1項6号)(第五編第二章第二節、749条~752条で使用)

    〇「効力発生日」「吸収分割ヴァージョン」 吸収分割がその効力を生ずる日(758条7号)(第五編第三章第一節、757条~761条で使用)

    〇「効力発生日」「株式交換ヴァージョン」 株式交換がその効力を生ずる日(768条1項6号)(第五編第四章第一節、767条~771条で使用)

    〇「効力発生日」「組織変更の手続ヴァージョン」 組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(775条1項)(第五編第五章第一節、775条~781条で使用)

    〇「効力発生日」「吸収合併等の手続ヴァージョン」 吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(782条1項本文)(第五編第五章第二節、782条~802条で使用)

    〇「債権者集会参考書類」 当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(550条1項)(550条1項、550条2項で使用)

    〇「財産目録等」「株式会社清算ヴァージョン」 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(492条1項)(492条、493条で使用)

    〇「財産目録等」「持分会社清算ヴァージョン」 第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(658条1項)(第三編第八章第三節、658条~659条で使用)

    〇「最低責任限度額」 次に掲げる額の合計額(425条1項)(425条1項、427条1項で使用)

    一  当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
    イ 代表取締役又は代表執行役 六
    ロ 代表取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)又は代表執行役以外の執行役 四
    ハ 社外取締役、会計参与、監査役又は会計監査人 二
    二  当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合(第二百三十八条第三項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額

    〇「財務諸表等」 その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む)(951条1項)(951条1項、951条2項で使用)

    〇「債務超過」 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう(510条2号)(510条2号、511条2項で使用)

    〇「事業譲渡等」 同条第一項第一号から第四号(467条1項参照)までに掲げる行為(468条1項本文)(第二編第七章、467条~470条で使用)

    〇「自己新株予約権」 株式会社が有する自己の新株予約権をいう(255条1項)(第二編第三章、236条~294条で使用)

    〇「自己新株予約権付社債」 株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう(255条2項)(255条、256条で使用)

    〇「市場取引等」 株式会社が市場において行う取引又は証券取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法(165条1項)(165条で使用)

    〇「支障部分」 次(887条1項参照)に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(887条1項本文)(887条で使用)

    〇「市町村」 東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区(21条1項)(21条1項で使用)

    〇「執行役等」 執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう(404条2項)(第二編第四章第十節、400条~422条で使用)

    〇「指定買取人」 対象株式の全部又は一部を買い取る者(140条4項)(第二編第二章第三節第二款、136条~145条で使用)

    〇「支払不能」 清算株式会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう(517条1項2号)(第二編第九章第二節第一款、510条~518条で使用)

    〇「資本金等」 資本金又は準備金(449条1項本文)(449条で使用)

    〇「社員等」 社員又は清算人をいう(828条2項1号)(828条2項で使用)

    〇「社外取締役等」 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(427条1項)(427条で使用)

    〇「社債権者集会参考書類」 議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(721条1項)(721条で使用)

    〇「社債原簿記載事項」次に掲げる事項(681条本文)(第四編第一章、676条~701条で使用)

    一  第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)
    二  種類ごとの社債の総額及び各社債の金額
    三  各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
    四  社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
    五  前号の社債権者が各社債を取得した日
    六  社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数
    七  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

    〇「社債等」社債及び新株予約権をいう(746条7号ニ)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「社債発行会社」社債を発行した会社(682条1項)(第四編、676条~742条で使用)

    〇「住所等」株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(457条1項)(457条1項、457条3項で使用)

    〇「出資の払戻し」出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(624条1項)(第三編、575条~675条で使用)

    〇「出資の履行」「設立ヴァージョン」 前条(34条)第一項の規定による払込み又は給付(35条)(第二編第一章、25条~103条で使用)

    〇「出資の履行」「募集株式ヴァージョン」 第一項(208条1項参照)の規定による払込み又は前項(208条2項参照)の規定による給付(208条3項)(第二編第二章第八節第四款、208条~209条で使用)

    〇「出資払戻額」 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(632条2項)(第三編第五章第七節第四款、632条~634条で使用)

    〇「出席した議決権者」「特別清算債権者集会ヴァージョン」 議決権を行使することができる協定債権者をいう(554条1項1号(第二編第九章第二節第八款九款、546条~562条で使用)

    〇「出席した議決権者」「社債権者集会ヴァージョン」議決権を行使することができる社債権者をいう(724条1項)(第四編第三章、715条~742条で使用)

    〇「取得総数」 同条第一項第一号(157条1項1号参照)の数(159条2項)(159条2項で使用)

    〇「取得対価」 全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは、当該金銭等(171条1項1号本文)(171条で使用)

    〇「取得日」 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日(171条1項3号)(第二編第二章第四節第四款、171条~173条で使用)

    〇「種類」 第六百七十六条第三号から第八号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(681条1号)(第四編、676条~742条で使用)

    〇「承継債務額」 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(795条2項1号)(795条2項1号、795条2項2号で使用)

    〇「承継資産額」 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(795条2項1号)(795条2項1号、795条2項2号で使用)

    〇「証券発行新株予約権」 新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行することとする旨の定めがあるものをいう(249条3号ニ)(第二編第三章、236条~294条で使用)

    〇「証券発行新株予約権付社債」 新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行することとする旨の定めがあるものをいう(249条1項2号)(第二編第三章、236条~294条で使用)

    〇「招集権者」「取締役会ヴァージョン」 同項ただし書(366条1項但書き参照)の規定により定められた取締役(366条2項)(第二編第四章、295条~430条で使用)

    〇「招集権者」「精算人会ヴァージョン」 同項ただし書(490条1項但書き参照)の規定により定められた清算人(490条2項)(490条2項で使用)

    〇「招集者」「特別清算債権者集会ヴァージョン」 債権者集会を招集する者(548条1項本文)(第二編第九章第二節第八款、546条~562条で使用)

    〇「招集者」「社債権者集会ヴァージョン」 社債権者集会を招集する者(719条本文)(第四編第三章、715条~742条で使用)

    〇「譲渡会社」 事業を譲渡した会社(21条1項)(第一編第四章、21条~24条で使用)

    〇「譲渡制限株式等」 譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう(783条3項)(第五編第五章、775条~816条で使用)

    〇「譲渡等承認請求」「株式の譲渡ヴァージョン」 次の各号に掲げる請求(138条)(第二編第二章第三節第二款、136条~145条で使用)

    一  第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項
    イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
    ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称
    ハ 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨
    二  前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項
    イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数)
    ロ イの株式取得者の氏名又は名称
    ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨

    〇「譲渡等承認請求」「新株予約権の譲渡ヴァージョン」 次の各号に掲げる請求(264条)(第二編第三章第四節第二款、262条~266条で使用)

    一  第二百六十二条の規定による請求 次に掲げる事項
    イ 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数
    ロ イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称
    二  前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項
    イ 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数
    ロ イの新株予約権取得者の氏名又は名称

    〇「譲渡等承認請求者」 譲渡等承認請求をした者(139条2項)(第二編第二章第三節第二款、136条~145条で使用)

    〇「証明者」「設立ヴァージョン」 第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(52条3項)(52条3項で使用)

    〇「証明者」「募集株式ヴァージョン」 第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(213条3項)(213条で使用)

    〇「証明者」「募集新株予約権ヴァージョン」 第二百八十四条第九項第四号に規定する証明をした者(286条3項)(286条で使用)

    〇「消滅会社等」「吸収合併等の手続ヴァージョン」 吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(798条1項)(第五編第五章第二節第二款第一目、794条~801条で使用)

    〇「消滅会社等」「新設合併等の手続きヴァージョン」 新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(806条3項)(第五編第五章第三節、803条~816条で使用)

    〇「消滅会社等の株主等」「簡易合併等ヴァージョン」 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(796条3項1号イ)(796条3項1号で使用)

    〇「消滅会社等の株主等」「三角合併ヴァージョン」 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(800条1項)(800条1項で使用)

    〇「消滅株式会社等」「吸収合併等の手続ヴァージョン」 次の各号に掲げる株式会社(782条1項)(第五編第五章第二節第一款第一目、782条~792条で使用)

    一  吸収合併消滅株式会社 
    二  吸収分割株式会社 
    三  株式交換完全子会社 

    〇「消滅株式会社等」「新設合併等の手続きヴァージョン」 次の各号に掲げる株式会社(803条1項)(第五編第五章第三節第一款第一目、803条~812条で使用)

    一  新設合併消滅株式会社 
    二  新設分割株式会社 
    三  株式移転完全子会社 

    〇「新株予約権買取請求」「通常ヴァージョン」 前項の規定(118条1項参照)による請求(118条2項)(第二編第二章第一節、104条~120条で使用)

    〇「新株予約権買取請求」「組織変更の手続ヴァージョン」 前項の規定(777条1項参照)による請求(777条2項)(第五編第五章第一節第一款、775条~781条で使用)

    〇「新株予約権買取請求」「吸収合併等の手続ヴァージョン」 前項の規定(787条1項参照)による請求(787条2項)(第五編第五章第二節第一款第一目、782条~792条で使用)

    〇「新株予約権買取請求」「新設合併等の手続きヴァージョン」 前項の規定(808条1項参照)による請求(808条2項)(第五編第五章第三節第一款第一目、803条~812条で使用)

    〇「新株予約権取得者」 新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く)(260条1項)(第二編第三章第四節、254条~272条の2条で使用)

    〇「新株予約権無償割当て」 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(277条)(第二編第三章第六節、277条~279条で使用)

    〇「新設合併契約等」 当該各号(803条1項各号参照)に定めるもの(803条1項)(第五編第五章第三節、803条~816条で使用)

    〇「新設合併契約等備置開始日」 次に掲げる日のいずれか早い日をいう(803条2項)(803条1項で使用)

    一  新設合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
    二  第八百六条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
    三  第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
    四  第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
    五  前各号に規定する場合以外の場合には、新設分割計画の作成の日から二週間を経過した日

    〇「新設合併消滅会社」 新設合併により消滅する会社(753条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設合併消滅株式会社」 株式会社である新設合併消滅会社(753条1項6号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設合併消滅持分会社」 持分会社である新設合併消滅会社(753条1項6号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設合併設立会社」 新設合併により設立する会社(753条1項本文)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設合併設立株式会社」 株式会社である新設合併設立会社(753条1項2号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設合併設立持分会社」 持分会社である新設合併設立会社(755条1項2号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設合併等」 新設合併、新設分割又は株式移転(804条4項)(第五編第五章第三節、803条~816条で使用)

    〇「新設分割会社」 新設分割により新設分割をする会社(763条5号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設分割株式会社」 株式会社である新設分割会社(763条5号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設分割計画新株予約権」 当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(763条10号イ)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設分割合同会社」 新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(813条2項)(第五編第五章第三節、803条~816条で使用)

    〇「新設分割設立会社」 新設分割により設立する会社(763条本文)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設分割設立株式会社」株式会社である新設分割設立会社(763条1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「新設分割設立持分会社」 持分会社である新設分割設立会社(765条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「請求者」「株主名簿ヴァージョン」 当該請求(125条2項参照)を行う株主又は債権者(125条3項1号)(125条3項で使用)

    〇「請求者」「新株予約権原簿ヴァージョン」 当該請求(252条2項参照)を行う株主又は債権者(252条3項1号)(252条3項で使用)

    〇「請求者」「会計帳簿ヴァージョン」 当該請求(433条1項参照)を行う株主(433条2項1号)(433条2項で使用)

    〇「責任追及等の訴え」 発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(847条1項)(第七編第二章第二節、847条~853条で使用)

    〇「設立会社」 新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(803条1項本文)(第五編第五章第三節第一款第一目、803条~812条で使用)

    〇「設立株式会社」 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(814条1項)(第五編第五章第三節第二款第一目、814条~815条で使用)

    〇「設立時委員」 次に掲げる者(48条1項1号)(28条2項で使用)

    イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
    ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
    ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者

    〇「設立時種類株主」 ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう(84条)(第二編第一章第九節、57条~103条で使用)

    〇「設立時募集株式」 同項(57条1項)の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう(58条1項)(第二編第一章第九節、57条~103条で使用)

    〇「設立時募集株式の払込金額」 設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう(58条1項2号)(第二編第一章第九節、57条~103条で使用)

    〇「設立時役員等」 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(39条3項)(第二編第一章第四節、38条~45条で使用)

    〇「設立持分会社」 新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(816条1項)(816条1項、816条2項で使用)

    〇「全部取得条項付種類株式」 第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう(171条1項)(第二編第二章第四節第四款、171条~173条で使用)

    〇「総会議案提案取締役」 当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう(462条1項1号イ)(462条1項で使用)

    〇「創立総会参考書類」 議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(70条1項)(第二編第一章第九節第二款、65条~86条で使用)

    〇「組織変更計画備置開始日」 次に掲げる日のいずれか早い日をいう(775条2項)(775条1項で使用)
    一  組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
    二  組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日
    三  第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

    〇「組織変更後株式会社」 組織変更後の株式会社(746条1号)(746条で使用)

    〇「組織変更後持分会社」 組織変更後の持分会社(744条1項1号)(第五編、743条~816条で使用)

    〇「存続会社等」 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(784条1項)(第五編第五章第二節第一款第一目、782条~792条で使用)

    〇「存続株式会社等」 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(794条1項)(第五編第五章第二節第二款第一目、794条~801条で使用)

    〇「存続持分会社等」 次の各号に掲げる行為をする持分会社(802条1項本文)(802条で使用)

    一  吸収合併(吸収合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
    二  吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継 
    三  株式交換による株式会社の発行済株式の全部の取得

    〇「貸借対照表等」 第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項(495条1項参照)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む)(496条1項)(496条で使用)

    〇「対象株式」 当該譲渡等承認請求(138条参照)に係る譲渡制限株式(以下この款においてという。)(140条1項)(第二編第二章第三節第二款、136条~145条で使用)

    〇「対象業務執行社員」 持分会社の業務を執行する社員(860条本文)(860条、861条2号で使用)

    〇「対象社員」 持分会社の社員(859条本文)(859条、861条1号で使用)

    〇「対象役員等」 発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人(542条1項)(第二編第九章第二節第七款、540条~545条、858条2項、899条3項で使用)

    〇「代理商」 会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう(16条)(第一編第三章第二節、16条~20条で使用)

    〇「単元未満株式売渡請求」 単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう(194条1項)(194条で使用)

    〇「担保権」 第五百二十二条第二項に規定する担保権(538条2項)(538条、539条で使用)

    〇「担保権者」 当該担保権(522条2項参照)を有する者(538条2項)(538条、539条で使用)

    〇「担保権の実行の手続等」 清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう(516条)(516条で使用)

    〇「中間配当」 一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る)(454条5項)(454条5項で使用)

    〇「調査機関」 公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(941条)(第七編第五章第二節、941条~959条で使用)

    〇「調査記録簿等」調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(955条1項)(955条、974条2号で使用)

    〇「調査命令」 次に掲げる事項について、調査委員による調査を命ずる処分(522条1項本文)(522条1項、533条、892条1項、892条2項で使用)

    一  特別清算開始に至った事情
    二  清算株式会社の業務及び財産の状況
    三  第五百四十条第一項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。
    四  第五百四十二条第一項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。
    五  第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をする必要があるかどうか。
    六  その他特別清算に必要な事項で裁判所の指定するもの

    〇「帳簿資料」「株式会社清算ヴァージョン」 清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(508条1項)(508条で使用)

    〇「帳簿資料」「持分会社清算ヴァージョン」 清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(672条1項)(672条で使用)

    〇「通常清算事件」 第二編第九章第一節(第五百八条を除く。)の規定による申立てに係る事件(880条1項)(880条1項、880条2項で使用)

    〇「定款変更日」 当該定款の変更(118条1項1号参照)が効力を生ずる日(118条3項)(118条、119条で使用)

    〇「電子公告関係規定」 (943条1号参照)(943条1号)(943条1号で使用)

    〇「電子公告調査」同条(941条参照)の規定による調査(942条1項)(第七編第五章第二節、941条~959条、973条以下で使用)

    〇「当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社」 当該調査機関を子会社とする株式会社をいう(947条2号)(947条2号で使用)

    〇「登録」 前条(941条参照)の登録(942条1項)(第七編第五章第二節、941条~959条で使用)

    〇「登録抹消日」 次に掲げる日のいずれか早い日(230条1項)(230条で使用)
    一  当該株券喪失登録が抹消された日
    二  株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日

    〇「特別清算裁判所」 当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(880条1項)(857条、858条3項、第七編第三章第三節、879条~906条で使用)

    〇「特別清算事件等」 特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(879条1項)(879条で使用)

    〇「特別取締役」 あらかじめ選定した三人以上の取締役(373条1項)(第二編第四章、295条~430条で使用)

    〇「取締役会議案提案取締役」 当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう(462条1項1号ロ)(462条1項で使用)

    〇「取締役等」「募集株式ヴァージョン」 次に掲げる者(213条1項)(213条で使用)

    一  当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
    二  現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
    三  現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの

    〇「取締役等」「新株予約権ヴァージョン」次に掲げる者(286条1項)(286条で使用)

    一  当該新株予約権者の募集に関する職務を行った業務執行取締役(委員会設置会社にあっては、執行役。以下この号において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるもの
    二  現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
    三  現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの

    〇「配当額」「持分会社通常ヴァージョン」 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(623条1項)(623条1項で使用)

    〇「配当額」「合同会社ヴァージョン」 利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(628条)(第三編第九章第七節第三款、628条~631条で使用)

    〇「払込期日」 同号(238条1項5号参照)の期日(246条1項)(246条3項で使用)

    〇「反対株主」「通常ヴァージョン」 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう(116条2項)(116条1項で使用)

    一  前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
    イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
    ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
    二  前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

    〇「反対株主」「事業譲渡等ヴァージョン」次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう(469条2項)(469条1項で使用)

    一  事業譲渡等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
    イ 当該株主総会に先立って当該事業譲渡等に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該事業譲渡等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
    ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
    二  前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

    〇「反対株主」「吸収合併等・消滅株式会社等ヴァージョン」 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう(785条2項)(785条1項で使用)

    一  吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
    イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
    ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
    二  前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

    〇「反対株主」「吸収合併等・存続株式会社等ヴァージョン」 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう(797条2項)(797条1項で使用)

    一  吸収合併等をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
    イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該存続株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
    ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
    二  前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

    〇「反対株主」「新設合併等・消滅株式会社等ヴァージョン」 次に掲げる株主をいう。

    一  第八百四条第一項の株主総会(新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
    二  当該株主総会において議決権を行使することができない株主

    〇「販売等」 販売、賃貸その他これらに類する行為をいう(15条)(15条で使用)

    〇「プログラム」 電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう(944条1項1号本文)(944条1項1号で使用)

    〇「文書等」裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(886条1項)(886条、887条1項で使用)

    〇「分配可能額」第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額(461条2項参照)を減じて得た額をいう(461条2項本文)(第二編第五章第六節、461条~465条で使用)

    〇「報酬等」取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(361条1項本文)(第二編第四章、295条~430条で使用)

    〇「募集株式」当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう(199条1項本文)(第二編第二章第八節、199条~213条で使用)

    〇「募集株式の払込金額」募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう(199条1項2号)(第二編第二章第八節、199条~213条で使用)

    〇「募集事項」「募集株式ヴァージョン」前項各号(199条1項各号参照)に掲げる事項(199条2項)(第二編第二章第八節、199条~213条で使用)

    〇「募集事項・募集新株予約権ヴァージョン」次に掲げる事項(238条1項)(第二編第三章第二節、238条~248条で使用)

    一  募集新株予約権の内容及び数
    二  募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
    三  前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
    四  募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
    五  募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
    六  募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第六百七十六条各号に掲げる事項
    七  前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め

    〇「募集社債」 当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう(676条本文)(第四編、676条~742条で使用)

    〇「募集新株予約権」当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう(238条1項本文)(第二編第三章、236条~294条で使用)

    〇「無記名社債」無記名式の社債券が発行されている社債をいう(681条4号)(第四編、676条~742条で使用)

    〇「募集新株予約権の払込金額」 募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう(238条1項3号)(第二編第三章、236条~294条で使用)

    〇「無記名新株予約権」無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(249条1号)(第二編第三章、236条~294条で使用)

    〇「無記名新株予約権付社債」 無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行することとする旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(249条1項2号)(第二編第三章、236条~294条で使用)

    〇「名義人」第一号(221条1号参照)の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(221条3号)(第二編第二章第九節第三款、221条~233条で使用)

    〇「申込者」「募集設立ヴァージョン」 第三項(59条3項参照)の申込みをした者(59条5項)(第二編第一章第九節第一款、57条?64条で使用)

    〇「申込者」「募集株式ヴァージョン」 第二項(203条2項参照)の申込みをした者(203条5項)(第二編第二章第八節第二款、203条~206条で使用)

    〇「申込者」「募集新株予約権ヴァージョン」 第二項(242条2項参照)の申込みをした者(242条5項)(第二編第三章第二節第二款、242条~245条で使用)

    〇「申込者」「社債ヴァージョン」 第二項(677条2項参照)の申込みをした者(677m条5項)(第四編第一章、676条~701条で使用)

    〇「申込総数」 同項(159条1項参照)の株主が申込みをした株式の総数(159条2項)(159条2項で使用)

    〇「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」 前条(860条参照)の訴え(861条2号、862条、937条1項1号ヲで使用) 

    〇「持分会社の社員の除名の訴え」 第八百五十九条の訴え(861条1号)(861条1号、862条、937条1項1号ルで使用)

    〇「持分等」 持分会社の持分その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう(783条2項)(783条で使用)

    〇「持分払戻額」 合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(635条1項)(第三編第五章第七節第五款、635条~636条で使用)

    〇「役員」 取締役、会計参与及び監査役をいう(329条)(第二編第四章第三節、329条?347条、371条4項、394条3項、第七編第二章第三節、854~856で使用)

    〇「役員等」 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(423条1項)(第二編第四章第十一節、423条~430条で使用)

    〇「役員等責任査定決定」 対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(545条1項)(545条、858条、899条で使用)

    〇「譲受会社」 事業を譲り受けた会社(22条1項)(第一編第四章、21条~24条で使用)

    〇「利益額」 持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう(623条1項)(第三編第五章、614条~636条で使用)

    〇「理事等」 理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう(943条3号)(943条3号、947条で使用)

    〇「臨時決算日」 最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(441条1項本文)(441条1項で使用)

    〇「割当日」 募集新株予約権を割り当てる日(238条1項4号)(第二編第三章第二節、238条~248条で使用)