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カテゴリー 商法

現物出資等の証明が出来ない人々

 ふー毎年のことだが、今年も1人孤独なクリスマスを無事終えたぜ

( ̄ー ̄;;)ハァハァゼェゼェ・・・

と、自虐ネタはさておき。。

 今日は会社法での現物出資等の証明が出来ない人についてまとめてみました((( *≧∇)ノノ

 不動産を現物出資する時とかに2000万円の価値しかないにも関わらず、3000万円とか評価されると、資本金も原則3000万円になり、債権者の期待を害します(((((⌒~⌒;)え、マジ!?

 そこで、その評価が妥当かどうかについて、弁護士さんや公認会計士さんがお墨付きを与える事ができますβ(□-□ ) フムフム

 でも、弁護士さんらがチェックするのが妥当じゃない場合があるんですよね。会社と特別な関係があるとか、過去に悪いことをした事があるとか。

 そういう不正が行われそうな場合は証明ができないと条文でまとめられています。

 新株予約権は出ないと思いますが、募集株式の発行とほとんど一緒なんで、ついでに載せちゃいました(((((`▽´;)

    〇 会社設立のとき(会社法33条11項)

    1、発起人
    2 、いわゆる財産引受けの財産譲渡人
    3、設立時取締役又は設立時監査役
    4、業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
    5 、弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が1~3までに掲げる者のいずれかに該当するもの

    〇 募集株式の発行のとき(会社法207条10項)

    1、取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
    2、募集株式の引受人
    3、業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
    4、弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が1、2に掲げる者のいずれかに該当するもの

    〇 新株予約権が行使されたとき(会社法284条10項)

    1、取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
    2、新株予約権者
    3、業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
    4、弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が1、2に掲げる者のいずれかに該当するもの

 
 覚え方ですが、 募集株式の発行 新株予約権の行使を比較すると2、が違うだけであとは全部一緒です。

(もっとも、2、も株式を取得できる人という意味では実質的に同じひとです。)

 次に、 会社設立と、 募集株式の発行の違いですが、まず発起人や財産引受けの譲渡人はそもそも設立の時しか登場しない人たちなので、この2パターンが設立時に特有のパターンです。

 逆に募集株式の引受人も募集株式の場面でしか登場しない人なので、この人だけが募集株式の発行時に特有のパターン。

 更に、役員の比較ですが、僕の覚え方としてはそもそも 設立時はまだ組織が未完成の状態です。

 だから、取締役と監査役くらいしか不正なことしないだろうという事でこれらの役員だけが排除される。

 それに対して 募集株式発行の場合はもう会社が動き出して、どの役員も悪さできるようなくらい会社と密な関係になっています。

 だから、募集株式発行時は会社関係者のほぼ全員が排除されると考えます。

 但し例外的に募集株式発行の時でもその会社の会計監査人は証明が可能です。

 これは、そもそも公認会計士等の会計監査人は会社の外部的なチェックマンだからだと思います。

 監査役や会計参与のような内部に入りこんだチェックマンとは異なり、会社との独立性が強いから証明をまかせても不正の心配があまりないのかなと。

 数の覚え方としては、会社設立、募集株式、新株予約権の順に、 5,4,4ですね。

 数で覚えてるとちょっとした空き時間とかで思い出すのに便利かと思います(^-^)v