メリークリスマス!!(。≧∀≦)ノノ~【☆*゜ ゜мёγγч Хмд∫゜゜*☆】
しかし、自分は今年も一人さびしく迎えましたわ。たまってたビデオでも見つつ一人ケーキを堪能しますかな(号泣)
さてさて、気を取り直しつつ、今日は「印鑑証明書」がいらない場合について、各法律ごとにまとめてみました!!
〇 不動産登記法
〇 原則
→必要(不登令16条2項)
まーあまりにも印鑑証明書が不要な例外が多いので、そっちが原則のようにも思えますが、条文の構造上は添付必要が原則です
〇 例外
→不要
1、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面(不登令16条4項)
2、申請を受ける登記所が、印鑑証明書を作成する登記所と同一「かつ」法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
3、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
4、裁判所によって選任された者(破産管財人とか)が職務上申請書に押す印鑑に裁判所書記官が作った印鑑証明書を添付している場合
5、申請人が登記識別情報を受ける人の場合(代表例が所有権移転登記の買主)
→ただし、合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記では必要(不登規48条1項4号カッコ書き)
6、申請人が下記に掲げる者のいずれにも該当しない場合(5に掲げる場合を除く)
(1)所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(a)当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記
→ただし、根抵当権及び根質権以外の担保権の債務者に関する変更の登記及び更正の登記は印鑑証明書不要(代表例は抵当権の債務者の変更登記)
(b)共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
(c)所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
(d)自己信託による権利の変更の登記(信託法3条3号)
(e)仮登記の抹消(仮登記名義人が単独で抹消の申請をする場合)
(f)合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
(2)所有権の登記名義人が正当理由により、登記識別情報を提供することなく、担保権の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請する場合
(3)所有権以外の権利の登記名義人が正当理由により、登記識別情報を提供することなく、当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請する場合
(4)所有権以外の権利の登記名義人が正当理由により、登記識別情報を提供することなく、自己信託による権利の変更の登記を申請するもの
〇 商業登記法
→不要
商業登記の場合、登記申請時に原則印鑑証明書の添付が不要です。代表取締役とかは先に印鑑を登録しといて、その印影と申請書の印影を照合するという仕組みですからね。
〇 例外
→必要
ただし、別個の趣旨により印鑑証明書の添付が要求される場合があります(会社を分割したり、株式交換する場合において当事会社が別管轄の場合とか)
〇 供託法(供託をする場合)
〇 原則
→不要
供託するときは印鑑証明書不要です!
〇 例外
→なし
〇 供託法(供託物払渡請求をする場合)
〇 原則
→必要(供託規26条1項本文)
供託するときと逆で印鑑証明書の添付が原則です!
〇 例外
→不要(1~5は供託規則26条3項、6は同規則26条1項但書)
1、払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき
2、払渡しを請求する者が個人である場合において、その者が提示した身分証明書(運転免許証等)により、その者が本人であることを確認することができるとき。
3、供託時の委任状に押印された印鑑と、払渡請求時の印鑑が同一の場合(取戻請求の場合に限る)
4、法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が官庁等から交付を受けた供託原因消滅の証明書を添付したとき(取戻請求の場合に限る)
5、法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が十万円未満である場合に限る。)において、支払証明書を添付したとき。
6、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局等の場合において、その印鑑につき登記官の確認がある場合(供託規26条1項但書き)
※6は不動産登記法と異なり、「法務大臣が指定した登記所以外のもの」という要件はないですね (ノ^o^)ノ
※あと、4と5は取戻請求のみ使える技であり、還付請求ではこれらの規定に基づき印鑑証明書添付不要とすることはできません
( ̄□ ̄;)ガーン
ではでは皆さんよいクリスマスを~!!
おめでとケーキ (ノ^o^)ノ‥‥‥…━━━━(^○^ ) ハムハム