皆さまおつかれさまです|電柱|ー ̄)ノ いよいよ今年も終わりですね~
今週いっぱいで今年の仕事も終わりという方が多いのではないでしょうか。ラストスパートはりきっていきましょ~!!
ところで、今日は「添付書面」を「援用」できる場合についてまとめてみました。
すいません、タイトルはおやじギャグです6("ー )
2つの申請を同時にする場合に同じ「添付書面」があったら、めんどくさいからひとつでいいじゃんってやつです(°▽°)
〇 不動産登記法
不動産登記規則37条
1 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
〇 商業登記法
商業登記規則37条
1 同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。
2 前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。
〇 供託法(供託をする場合)
供託規則15条
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りる。この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。
〇 供託法(供託払渡請求をする場合)
供託規則27条3項
第十四条第一項から第三項まで及び第十五条の規定は、供託物の払渡請求に準用する。
供託規則15条
同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りる。この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。
各法律集めてみて思ったんですが、全部構造同じですね
(*TーT)人(TーT*) みんな仲間さ!友情よありがとう!
どれも「同一」の登記所、供託所に対して、「同時」に申請する必要があります。
そして申請書、供託書にその旨を記載しないといけない点も実は同じです。
ぼんやりとはどの法律も援用できるんだろなーという気はしていたんですが、集めてみると、はっきりそれがわかったんでなかなか勉強になったとです(*´ー`)
ではでは今日もはりきって勉強がんばりましょ~!!