今日は各会社での取締役、代表取締役、社員、代表社員の登記事項の違いをまとめてみました。
会社によってちょっとずつ違うんでややこしいんですよね(--メ)
〇 株式会社(会社法911条)
取締役→氏名
代表取締役→氏名及び住所
〇 特例有限会社(整備法43条)
取締役→氏名及び住所
代表取締役→氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る)
〇 合名会社(会社法912条)
社員→氏名又は名称及び住所
代表社員→氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る)
代表社員が法人の場合→当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
〇 合資会社(会社法913条)
社員→氏名又は名称及び住所
代表社員→氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る)
代表社員が法人の場合→当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
〇 合同会社(会社法914条)
業務執行社員→氏名又は名称
代表社員→氏名又は名称及び住所
代表社員が法人の場合→当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
☆覚え方は人によってまちまちかと思いますが、基本的には株式会社、合同会社が同じカテゴリー。
特例有限会社、合名会社、合資会社が同じカテゴリーに属するかなというふうに僕は覚えてます。
前者の場合、代表権がない人は住所まで登記しなくてもよく、代表権のある人は重要性が高いということから住所まで登記事項になっている点。
それに対して後者は原則みんな代表権があるので、氏名、住所の両方が登記事項になる。
ただし例外的に代表権取り上げられた人がいる場合は、代表権のある人とない人を区別するために、代表権のある人の氏名を追加的に登記事項としている点。
ちょっとややこしいですが、択一なんかで聞かれる事もあるんで頑張って覚えてくださいね~[壁]`∀´)Ψヶヶヶ