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トップページ比較集商法 > 「社外な人」ってことを登記する場合

カテゴリー 商法

「社外な人」ってことを登記する場合

今日は「社外」に関する登記を見てみます( *゜▽゜)/°

 「社外取締役」とか「社外監査役」の人たちってなんでもかんでもそのネーミングで登記するのかと思いきや違うんですね(゜▽゜;)

 実はある一定の機関構成とってたり、責任が制限されているような場合として、会社法911条に挙げられているケースのみ「社外~」ってことを登記すればいいんです!

 そこで、「社外~」ってことを登記する必要がある場合をまとめてみました___ψ(‥ ) カキカキ

    〇 取締役の場合

    1、特別取締役の議決の定めがある場合

    2、委員会設置会社

    3、社外取締役の責任限定契約の登記をする場合

    〇 監査役の場合

    1、監査役会設置会社

    2、社外監査役の責任限定契約の登記をする場合

    参照条文 会社法 911条

3+2って感じで覚えてください!ではでは今日も一日勉強がんばりましょ~!



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