前回の続きです。資格者代理人制度を利用して登記の申請をする場合の証明書の一覧ですね (。・_・)ノ
72条は1号から3号まであるんですが、1号が写真付きの身分証明書、2号が写真付きじゃないやつですね。
1号の方が写真つきの分、証明力が強いので、1つだけ提示すればいいのに対して、2号は2以上の提示が求められています。
ちょっと蛇足ですが、1号には、住民基本台帳カードがあります。実はこれって免許証とちがい写真入りのタイプと写真なしのタイプがあるんですね。
このうち1号書面として利用できるのは写真入りタイプのみであることがカッコ書きから伺えます(写真なしは様式第一で写真ありが様式第二。住民基本台帳施行規則参照)
さらにつっこむと1号書面には、「旅券等」ってありますけど、旅券はパスポートですね。なんで「等」がついてるかなんですが、この等は「乗員手帳」をあらわします。
パイロットさんとかの持っている手帳ですね(^-^ )
彼らはパスポートがなくても当該手帳を持っていれば自由に外国を出入りできます(そうでないと仕事になんないですからね。これも写真入りなので1号書面として利用できます)
えらい細かいことまで言ってるよーって感じなんですが、実は今年の本試験で似たような問題がでたんです。
供託法なんですが、本人確認資料として印鑑証明書のかわりに旅券を使えるか?みたいな問題です。
だから改正もからんだしおどしじゃないですけど来年は不動産登記も身分証明書がらみでるかもしれませんよ~(o´・ω・`)σ)Д`)プニョプニョ
あかん、また長くなってもうた。具体的な改正部分は次回ということですまそ~