もう今年もあと少しで終わりですね。
来年になると答練が始まりますが、僕は今のところ司法学院の答練を受けようかなーと思っています。
一般的にはレックや早稲田の答練受けられる方が多いと思うので悩みどころなんですが(^^*)
さて今日もちょいマニアックな改正を見てみたいと思います(^^ゞ
登記の申請をする場合に登記識別情報が提供できない場合の代替手段としては3つあります。
いずれも不動産登記法23条に記載されています_〆(・ω・*)
ここで2、の資格者代理人制度の本人確認のための証明書についてちょこっと改正がありました。
まだここの勉強されてない方のためにさらっと説明しますv(^o^ )
登記の申請時に義務者等の登記識別情報を提供させるのは登記名義人本人の申請であることを確実にするためです。
これが提供できないので司法書士さんとかに代わりに本人確認をやってもらおうというのが「資格者代理人」制度です。
たとえばAが登記義務者とします。
司法書士「ふむ。登記の申請したいんだね。でも登記識別情報なくしたんだったら、きっちり君がAさんであるってことの本人確認をしないといけないんだよ(´・∀・`)y-~~そうだね~免許証とかある?」
みたいな感じで司法書士さんはAさんが本当にAさんであり、他人がなりすましてないかという事を確認します。
上記では司法書士さんは本人か確認するために免許証を提示してもらってますが、実はほかにも本人確認用の証明書として使えるものがいっぱいありますφ(□□ヘ)
それの一覧が規則の72条2項に書いてあるんですが、これが細かいんですよね~( ̄□ ̄;)そんな事もあり具体的な中身の方は次回に回したいと思います!!