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トップページ改正情報不動産登記事務取扱手続準則平成20年1月11日改正分 > 登記識別情報の提供が不要な正当理由の追加その2

登記識別情報の提供が不要な正当理由の追加その2

その1へ戻る

前回の続きいきます。

 登記の申請をする際に登記識別情報の提供が不要になる「正当な理由」の数が増えました。このことは「不動産登記事務取扱手続準則」という通達に定められています(^-^)V

まずは旧条文 _φ(□□ヘ)フムフム

(旧)42条第1項

  •  法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。


  • 1.登記識別情報が通知されなかった場合

  • 2.登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合

  • 3.登記識別情報を失念した場合


次に新条文 φ(◎◎ヘ)カキカキ

(新)42条第1項

  •  法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。


  • 1.登記識別情報が通知されなかった場合

  • 2.登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合

  • 3.登記識別情報を失念した場合

  • 4.登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合

  • 5.登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合


条文は以下
 ↓
新不動産登記事務取扱手続準則

いかがですか?

単純に4号と5号の2つが追加されただけなので分かり易いですね
φ(´∀`。c)

 一応法律的には5つのうちどれかに該当しないといけないことになってますが、今回追加された条項は極めて抽象的な文言になっています。

 ゆえに本件改正は登記識別情報と資格者代理人制度のどちらを利用をするかということの選択権が事実上申請人に与えられたと評価しうるのではないでしょうか。

 資格者代理人制度を利用しやすくなったという事は司法書士の仕事が増えるということかな!?ますます司法書士の活躍の場が広がりそうですね~φ(゚▽゚*)♪

 登記識別情報が添付不要な「正当理由」の追加はこんな感じです。ではでは~!