住所証明情報。。じみーな論点ですが、知ってて損はないかなと思いまとめてみましたv(^o^ )
架空の人間で登記しちゃい税金の請求ができない事を防止するのが添付を要求する目的のひとつだそうです。
しかし架空名義で登記って世の中いろんな事考える人がいるもんですねぇ。。
住所証明情報は利用できる書類とそうでない書類があるんですがまとめるとこんな感じです。
※1典型的なやつですね。住所の証明とくればやっぱり住民票です~
※2戸籍の附票ってなんぞや!?って調べてみたら戸籍ができてからのその人の住所が全部載ってるらしいですね。
役所に住所の変更届けを出すと本籍地にも通知がいく連動システムになっているようです。そのため、戸籍の附票を見ると今まで転々としてきたその人の住所の歴史がわかるとか!?
もちろん現在の住所もわかるので、住所証明情報としての適格性があるというわけです
※3印鑑証明書には個人の住所が載ってるから、ばっちし住所証明情報として利用できますね~これと一緒に覚えておきたいのが原本還付と有効期間。
本来申請書に添付する印鑑証明書は原本還付できないし(不登規55条1項但書、不登令16条2項)有効期間も3ヵ月以内のものである事が要求されています(不登令16条3項)
しかし、住所証明情報として印鑑証明書を添付する場合は添付の根拠が異なるので、原本還付もできるし、いつの印鑑証明書でもおっけいっす~( ̄ー ̄)v
※4日本人が外国に住んでるけど、日本の不動産を買ったんで、権利者として所有権移転の登記をするような場合ですね~('ー ' *)
※5超こまかいですが。。まさにここまで覚えれば匠の域。。まー出ないでしょう。。
※6法人が所有権移転登記の権利者になるような場合ですね。
※7戸籍謄本って感覚的には住所証明情報として使えそうな気もするんですが、実は使えないんですね(><)理由は本籍地に住んでるとは限らないから。
そういえば僕も大阪が住所なんですが長いこと本籍地は徳島でした。父の親戚の関係みたいですね~なんかの手続きごとに徳島まで戸籍請求するの面倒だったので今では戸籍大阪に移しています。
※8※9ここらへんはご愛敬ですか。登録免許税の計算や軽減措置のために添付するのが一般的ですね。個人の住所を証明しているとまではいえないので、住所証明情報としては使えません( ・∇・)
細かいですけど、これで皆さんも今日から住所証明情報のプロフェッショナルです!!