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トップページ改正情報不動産登記令平成20年1月11日改正分 > 特例方式その1

特例方式その1

 今回は「特例方式」という改正について扱いたいと思います。別名「半ライン申請」とも言われています。

いきなりですが、最初はまた問題から

Q オンライン申請により登記の申請をした場合は添付情報も電磁的記録によりオンラインで送信する必要がある

改正前でしたら答えは〇だったのですが、現在では×です。

 電子政府を目指すという国家的一大イベントにより、登記の申請もオンライン申請が認められるようになったんですが、実はこの制度あまり利用されてなかったんですね。

その理由は添付情報を書面で提出できない点にあります。

たとえば登記済証。

 オンライン化された法務局でも一発目の登記は登記識別情報ではなく登記済証を利用します。

 しかし、そんなコロコロ土地の所有権は動かない以上、今でもかなりの登記が登記済証を利用して申請されているわけです。

でも登記済証って「純度100%まざりっけなしの紙!!!」です。どうやってネットで送信するねんちゅう話ですo(T□T)o

パソコンこじあけてつっこむのかと。

 とまーいろいろあって現実的には登記分野においてオンライン申請というのはかなり使い勝手が悪いという事がわかってきました。

そこで今回の改正によりオンライン申請で登記を申請する場合でも、添付情報は直接法務局に書面のまま持っていったり、郵送でおくるという事ができるようになりました。

これが認められたのが今年の1月からです。

この改正によりオンライン登記申請が順調に増えてきたのが法務省のサイトより伺えます~(=^・・^)

法務省サイト

次回は具体的にどのように条文がかわったのか見てみますね~(≧∇≦)/

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