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カテゴリー 受験日記

嫡出推定の違憲訴訟

 今日から12月はりきっていきましょ~!!ところで、最近アツイ論点が民法772条の嫡出推定に関する300日規定。今日も全国で始めて違憲訴訟が提起されたとかでニュースになってました。

yahoo記事

この記事によると。。

1、2006年2月 前夫と結婚する
2、同年9月 DV防止の保護命令を受ける
3、2008年2月 現夫の子供妊娠
4、同年3月 前夫と離婚成立
5、同年11月 現夫の子供出産

という流れになります。法務省は離婚後妊娠した場合に限り、300日以内でも現夫の子としての出生届を受理するという通達を去年の5月に出していました。しかしこの事案は離婚の前に妊娠しており通達の要件を満たしません。

でも今年の2月離婚で、3月妊娠。これがちょっと遅れて4月の離婚なら通達の要件を満たしているわけです。もともと夫婦は離婚の前から同居してないのであり、法律上の離婚の前後どちらで妊娠したかという偶然の事情で結論が異なるのは不合理ですよね。

という事で今回の提訴。もともとこの論点はすごい議論されていたところなんで、来年の試験でもなんらかの形ででるかもしれません。以上チョイねたでした~(^-^)v