(=°-°)ノ ドモデス
今日は賞味期限のある旬の素材!?を集めてみました。他にもあるかもなんで、見つけた方はぜひぜひ教えてくださいね~(/・0・) ういぃぃっす
〇 不動産登記法
- 1、 登記原因証明情報
→有効期間なし
- 2、 登記識別情報
→有効期間なし
- 3、 印鑑証明書
(1)申請書、委任状に押すハンコの印鑑証明書
→作成後3ヵ月以内(不登令16条3項、18条3項)
※このほかにも資格者代理人制度による当該代理人の職員証明書、印鑑証明書も発行後3ヶ月以内(不手準49条2項、3項)
(2)第三者の承諾書等に押すハンコの印鑑証明書
→有効期間なし(ここ試験に出るんででちゃんとマーカーひいとくように!!(熱血教師風))
- 4、 住所証明書
→有効期間なし
- 5、 資格証明書
(1)市町村長、登記官、その他の公務員が職務上作成したもの
→作成後3ヵ月以内(不登令17条)※但し官庁又は公署が登記の嘱託をする場合は不要
(2)私人の作成したもの
→有効期間なし
- 6、 代理権限証明書
(1)市町村長、登記官、その他の公務員が職務上作成したもの(戸籍謄本とか)
→作成後3ヵ月以内(不登令17条)※但し官庁又は公署が登記の嘱託をする場合は不要
(2)私人の作成したもの(委任状とか)
→有効期間なし
〇 商業登記法
- 1、 基本はあんまり問題にならない!!
→まー商業登記で添付する書類って定款とか株主総会議事録とかそんなんですもんね。ただ規則36条の2が注意。
- (1)登記事項証明書
- (2)登記所が作成した印鑑証明書
- は作成後3ヵ月以内のものに限っています。また印鑑提出するときの代表取締役の市区町村の印鑑証明書なんかも3ヵ月に限定されてますね(0_0ヘ)(商登規9条5項1号参照)
〇 供託法
- 1、印鑑証明書
→作成後3ヵ月以内(供規9条)
- 2、代理権限証明書
(1)官庁または公署の作成にかかるもの
→作成後3ヵ月以内(供規9条)
(2)私人作成のもの
→有効期間なし
- 3、 資格証明書
(1)官庁または公署の作成にかかるもの
→作成後3ヵ月以内(供規9条)
(2)私人作成のもの
→有効期間なし
- 4、 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合
(1)印鑑証明書
(2)法人の代表者の資格証明書
(3)法人でない代表者または管理人の資格証明書
→上記3つは承諾書の作成前3ヵ月以内またはその作成後に作成されたものでなければならない(供規24条2項)
〇 全体のまとめ
→どの法律も資格証明書、代理権限証明書、印鑑証明書あたりが期間制限問題になりますね。そのままですが6("ー )