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トップページ改正情報不動産登記規則平成20年1月11日改正分 > 登記識別情報って取りに行かないといけないの?PART2

登記識別情報って取りに行かないといけないの?PART2

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前回の続きです。結局登記識別情報は郵送してもらう事もできるようになったと。

具体的な条文は不動産登記規則63条1項2号です。まず旧条文からみます。

(旧)登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
二  書面申請 登記所において登記識別情報を記載した書面を交付する方法

新条文では以下のようにかわりました。

(新)登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
二  書面申請 登記識別情報を記載した書面を交付する方法

新条文になって「登記所において」という文言がちゃっかりなくなっています。故に郵送でもOKになったということです。

新条文は去年の六法には載っていないので以下のリンク先参照

新不動産登記規則

新条文見ていただくとわかるんですが、登記識別情報の通知方法に関する63条はもともと3項までしかなかったところ、一気に9項まで増えました。

しかも官庁に関することは分けた方がいいってことで63条の2に枝分かれしました。これだけ増えた理由は登記識別情報の郵送が認められることになって、やれ郵送費が必要ですとか、どんな形態の郵便方法とるかとかを細かく定める必要が生じたからです。

ここまで問われるかは未知数なのでとりあえずは郵送がOKになったということだけ覚えちゃってください。おいおい答練とかで細かいところまで聞かれたら、その都度チェックするくらいの感じでいいと思いますよ
(f^^)