今回扱う改正は前回と同じく「登記識別情報」に関することです。まず以下の問題を見て皆さんどう思われますか?
Q 書面で登記の申請をした場合において登記識別情報の交付は登記所においてしなければならない。
ここで結構勉強進まれていらっしゃる方は反射的にマルとでてくるかもしれません。しょっちゅう答練で出てた問題ですからね。
この点、登記識別情報は極めて重要な情報です。
この情報を他人に知られて、なおかつ印鑑証明書も偽造されると、勝手に所有権移転登記がされちゃいあえなく財産をなくしちゃいます。。(..、)ヾ(^^*)ヨシヨシ
なので、万全を期すためにも法務局としては登記識別情報を直接手渡ししたいわけです。
実際に改正前の不動産登記規則も手渡しを要求していました。
ゆえに以前でしたら上記問題はマルということになります。
でも、登記を業としている司法書士さんなんかは、毎回申請するたびに登記識別情報取りに行かないといけないの大変ですよね。
他にもやらなきゃいけないこといっぱいあるわけですし
(# ̄3 ̄)ブーブー
そこでそのような実務的要請にこたえて、郵送による登記識別情報の受け渡しが認められるようになりました(前回と同じく今年1月の不動産登記規則の改正による)
なので、前述した問題は現在では×ということになります。
この郵送による登記識別情報の受け渡しは、受け取る人がだれかやどこか等によって、書留にするか本人限定受取郵便にするか等の違いが細かく設けられています。
でもそこまでは細かすぎるので現段階では覚える必要はないと個人的に思います(f^^)
具体的に条文がどのように変化したかは次回みますね。ではでは今日も勉強がんばりましょ~!