今日も登記識別情報の具体的イメトレいきますね~!
いきなりですが、まず問題からです。
Q 登記識別情報は一回の登記の申請につき1通発行される。
答えは×です。
条文を見てみます。
不動産登記規則61条 登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。
登記識別情報というのは実は1回の登記の申請で複数発行される可能性があるんですね~。
たとえば、夫婦で新居の土地付き一戸建てを共同名義で買った。この時に交付される登記識別情報の枚数は
不動産が土地と建物で2つ
名義人が夫と妻で2人
ゆえに2×2=4通の登記識別情報が発行されるということになります。
もっと極端な例で言うと、100筆の土地を3人の共同名義で購入したら300通の登記識別情報、いわゆるパスワードが発行されるわけです。
だって共有者だからって自分のパスワード他の人に知られたくないもんね(* ̄▽ ̄)ノ
では、この300通発行された不動産を共有者は第三者に転売した(登記の目的 共有者全員持分全部移転)
かかる場合、どの登記識別情報を提供する必要があるか?
答えは300通全部です。
とっても面倒ですが、登記識別情報が人ごと不動産ごとに定められる以上仕方のないことなんですね。
「ひえーめんどくせー申請書も300通作らないといけないじゃん(×_×;)」
と考えられた方もいらっしゃるかもしれませんがご安心ください。上記事例は登記の目的や原因日付が一緒なので一括申請が認められます。だから申請書は1通でいいんだよん♪
ここで上記内容を理解した上で次の問題いきます!
Q A、B、Cの子供3人で共同相続をしたが、A、Bが忙しいってんでCが保存行為により、3人の共有名義となる相続による所有権移転登記を申請した。この場合、A、Bにも登記識別情報が通知される。
答えは×です。
Cの持分である3分の1の部分をCに対して通知するのみです。
登記識別情報は「申請人」に対して通知しますが(法21条)もしAやBの登記識別情報をCがまとめて受領するとなると、Cは
しめしめ[壁]`∀´)Ψヶヶヶ
って感じで勝手にA、Bの分のパスワードも盗み見ちゃう可能性がありますからね。
だったら最初から申請人にならないような人には通知しない方がいいんじゃんってことです。
この場合、A、Bは登記識別情報がないので、次に自分の持分を処分する場合、事前通知や資格者代理人の制度を利用する事になります。これはしょうがないですね。
ということはですよ。皆さんが司法書士になって相続人の1人より、保存行為による相続登記を依頼されたとします。
この場合、ひとこと、保存行為では登記識別情報を通知されない相続人がでてきますよってことを説明してあげた方がいいのではないでしょうか。
そうしないと、登記識別情報を通知されなかった相続人は
「ムキー(`m´#)登記識別情報通知されないなんて聞いてないよ~そんな事なら保存行為じゃなく相続人全員で相続登記すればよかった!!」
ってあとからクレームになるかもしれませんからね(;^^)
この問題に限らず、2つの手段があれば、両方のメリット、デメリットを説明して納得いく形で手続きを進めてもらうのが、あとあとの事を考えるといいかもしれませんね(^^*)