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トップページ改正情報不動産登記規則平成20年1月11日改正分 > 登記識別情報の有効証明請求に関する改正その3

登記識別情報の有効証明請求に関する改正その3

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前回の続きです。

具体的にどのように条文がかわったなんですが、不動産登記規則68条7項がカギです。

今回の改正は今年の1月と直近なので、今皆さんがお持ちの六法が最新版だったとしても、以下のような条文になっているはずです(本文以下省略)

不動産登記規則68条7項
(旧条文)令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の証明の請求をする場合について準用する。

しかし、これが以下のようにかわりました。

(新条文)令第四条並びに第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の証明の請求をする場合(同条 の規定については、資格者代理人により第一項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。

ちゃっかりカッコ書きが追加されています(」゜ロ゜)」 ナント

登記令の7条1項1号というのは添付書面として代理権限証明情報(まー一般的なのが委任状)を添付しなさいという規定です。

この規定が登記識別情報の有効証明請求をする場合に準用されているものの、カッコ書きで資格者代理人(代表選手は司法書士です)が請求する場合が除かれています。

つまり司法書士が有効証明請求をする場合は「代理権限証明情報」はいらないということです。

新しい不動産登記規則は以下のリンク先を参考にしてください

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000018.html

ちなみに六法全書は大体10月~12月くらいに毎年新しいのが出るので、そろそろ出る登記六法なんかも新しい条文にかわっているはずです。

あと余力がある人は資格者代理人が有効証明を請求する場合、以下の書類も添付不要となったので条文と照らし合わせて確認してみてください。

新不動産登記規則の68条からすべて読み取れます。

1、代理権限証明情報(今回扱ったやつっす)
2、請求人が法人の場合の代表者の資格証明情報(新規則68条7項)
3、氏名や住所を移転していた場合の変更証明情報(新規則68条5項、15項)
4、相続人や一般承継があった場合の相続その他一般承継があったことを証する情報(新規則68条6項、15項)

これで司法書士が登記識別情報の有効証明請求をすることがぐんとやりやすくなったといえるんでしょうね~めでたしめでたし(^^*)